取引先が破産宣告し自己破産して弁護士が入りました。
従業員も怒涛に迷ってたのですが、今朝給料未払い分を明日払うから会うことになった連絡が今日あった様で、こちらに連絡くれました。
私も会って話をしたいのですが、下手に会えば従業員の給料話も無くなっては良くないし、事務所にすでに弁護士の張り紙もあったので暴力事になれば逮捕される事になると思いますし。
これ、破産宣告とかで無くただ逃げているだけなら、捕まえて詰め寄ったりしても良いかもしれませんが、
この場合どうも行かないですよね?
その社長は同年代で人のいい人だったので、普通に事情を聞いてなんとか自身の口から払う払わないを教えてほしいのです。
1000万近い額です。
私の判断は甘いですか?正しいですか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ごめんなさい、あなたは一般債権者でしたね。
であれば、弁護料を払って、税を払って、給料を払って
それでも余ったら債権者で案分して支払われます。
つまり
もらえるお金はもし残っていたとしても
あなたの債権のうち数パーセント、500万あるなら30万とか
20万とかしかもらえないでしょう。
それ以上の取り立ては法律で保護されてますのでできません。
まして従業員の給料より先にこっちに返せ!
などとは言えないのです。
20万でもまらえればラッキーとしかいいようがありません。
つまり破産を宣告され裁判所で認定されてしまったら
債権者は泣き寝入りしかないのです。
ただし、破産前に破産した会社の社長やオーナーと取引額について
個人保証(連帯保証人)の書面を交わしていれば
その限りではなく、社長個人が破産宣告するまでは
請求することはできます。
つまり、会社は破産しても個人では大金持ちなら取れる、ということになります。
話はちょっとそれますが
破産宣告は計画的に行われることもあり
故人としては稼ぐだけ稼いだ、会社は借金だらけ。
などという場合には「仕方なく」ではなく
破産して借金チャラにしよう、と考える輩もいます。
取引は相手の信用調査をしっかりしてから行うようにしましょう。。。
No.7
- 回答日時:
甘いし間違っている。
そもそもお金が無いから破産宣告をする訳ですから、払いたくても払えないのが実情でしょう。
また、優先順位は債権者に対しては平等に扱うのが原則ですから、どういう約束をしようと結果は変わりません。
下手に約束をして何らかの形で回収出来たとしても、それがバレたら大変な事になります。最悪の場合、詐欺罪に問われる可能性もあることです。
貴方は経営者でもない従業員ですから、下手な行動をすれば社内での立場も悪くなりますよ。やるべきことは得た情報(事実)を上司に報告するのみです。それ以上の事はやってはいけません。
No.5
- 回答日時:
えーと、
裁判所で破産宣告を認定すれば
破産は成立します。
会社には一銭もない!という状況はないはずなんです。
土地や建物もあるし、ある程度の現金があるはずです。
でなければ弁護士を雇えませんから。
もちろん債務(借金、払うべきお金)は現状持ち合わせている財産より
多いから破産するわけなんですが
その債務の履行(借金返済)を払わねければ
現金や土地や車たてもの、備品、ある程度の貯金(現金)
はあります。
で、破産した場合はそれらを全部売却などしてお金を作り
債権者(貸している方)に払わなければなりません。
その優先順位がまずは税金。税金を滞納しているはずですので
この税金をきれいにします。
これで余っていたら次は従業員の給料。
これが第2優先順位となります。
それでもまだ余っていたら一般の債権者、
仕入れ先であったり下請け業者であったり、銀行に借りていれば銀行であったり、それらに案分して返済します。
例を言うと
負債総額10億で破産。
現状で全部処分して現金を合わせると1億ある。
しかし、税金2千万まだ払っていない。
従業員の給料も5千万払っていない。
弁護料も払っていない。
つまり、その他一般の負債は約9億、ということになります。
弁護士は勝手に弁護料を決められます。
ぼったくりバーのようなもんです。
まだ破産宣告手続きに入る前に相談するわけですから
まずは「いくら残ってんの?」から始まります。
「1億? あーそう。じゃぁ、1千万で穏便に破産させてあげる。」
とまず1千万取っちゃいます。
残り9千万で、税金を全額払います。
すると7千万残る。
従業員の給料5千万ですからこれも払える。
残り2千万。
この2千万を一般の債権者で案分します。
9億のうち4億5千万(半分)を貸していた人
は2千万の半分、1千万をもらえます。
9億のうち9千万を貸していた人は
2千万の10分の1、200万をもらえます。
また裁判所で破産を認定してますから
200万以上もらうことはできないし請求もできません。
こうして、全部クリヤーにして破産は終了します。
なので、もし現金や税さんが税金と総給料以上あれば
間違いなくもらえることとなります。
これは法律ですから会社(弁護士)も従業員と給料の値引き交渉
はできません。
税引き後、3千万しか残っていない、
けど給料は5千万あるという場合は
この3千万を給料もらえるはずの人達で案分します。
破産の際の財務諸表は債権者(給料をもらっていないひとも含めて)
配られますから、もらえなかったら弁護士に見せろ!
といえば見せなければなりませんので
どんだけ残っていて、どこにいくら返すのかわかるようになっています。
したがってもらえる給料はちゃんとわかります。
ゆえに、社長は払う払わないを決めることはできません。
あなたも交渉する必要はありません。
給料の支払いは事務的に行われ、もらえるものがあるならもらえるし
もらえるものが減額、あるいは一銭も残っていなければ
もらえない、ということになります。
ありがとうございます。優先順位の税金はわかりますが、社員の給料もですか?
情けのない人ならそれも持ち逃げしないですか?
逆に社員に払うと言うことは、まだいくらか支払ってくれる事もあるかもしれないと言う事でしょうか。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
すでに処理を弁護士に任せているので、直接会うことは認められません。
弁護士に相談しましょう。
No.3
- 回答日時:
債権者が支払いを求めるのは当然の権利です。
ただし正式に自己破産し破産管財人が選任されているなら、すべて管財人を通して話をしていくことになります。だから向こうの社長はあなたとは会わないでしょう。どっちにしても労働債権の支払いが優先されるのであなたの方にまで回ってこないでしょうが。
しかし本来は取引先に迷惑をかけたことを詫びて事情説明するのが経営者としての矜持でしょうね。それが出来ない経営者は誰も助けようとしないから二度と復活は出来ません。
「怒涛に迷う」←感じはよくわかりますね。
ありがとうございます。そうですよね。
今日勤め先が休みで、上司に相談する前に確認しました。
話だけでも聞けたら良いのですが、ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
自己破産を申し立てて破産宣告・破産廃止決定が出ているのですか?
破産債権者として管財人弁護士に破産債権を届け出ていますか?
いずれにせよ、破産手続きに入った時点で、自力救済(個別の債権取り立て)はできません。法律違反です。
破産者が自ら個別債権を優先して払ってしまうと破産決定が取り消されてしまうので、それもできません。
もし、破産通知が届いていなかったということなら、管財人弁護士に異議申し立てをしてください。
破産通知が届いていたのに破産債権の届出をしていなかったというなら、破産によって債権を放棄したものとみなされるので、もはや回収はできません。
債務者に直接交渉をすることはできませんし、手を掛ければ暴行罪、傷害罪に問われることになりかねません。
既に、破産した社長個人の意思での弁済云々は言えない段階です。
管財人弁護士に申し出ることしかないのです。
No.1
- 回答日時:
持ち付け。
「怒濤に迷う」って「路頭に迷う」のつもり?
でも正解は「途方にくれる」ではないかい?
で、本題。
未払いの給料は最優先破産債権ですので、こちらは支払って貰えるはずです。
質問者の債権は残りの資産からの分配となります。一般的には数%。1000万円なら50万円位返ってきたら御の字です。
ありがとうございます。路頭に迷うでした。
給料出なくてこちらは販売会社で、今回破産申立されて逃げられてるのです。
その人が従業員に連絡あってその従業員がこちらにわざわざ連絡くれたと言う話しです。
ありがとうございます。
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