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未成年を訴訟の相手として訴えようとするとき、法定代理人である両親が当事者となると思うのですが、その訴訟中に未成年が成人となったときは、訴訟の当事者はどうなるのでしょうか?
未成年の両親が継続して当事者となるのでしょうか?
未成年自身が当事者となるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>未成年を訴訟の相手として訴えようとするとき、法定代理人である両親が当事者となると思うのですが、



 あくまでも当事者(被告)はその未成年であり、親権者である(両)親は、その未成年の法定代理人として訴訟行為をします。

>未成年が成人となったときは、訴訟の当事者はどうなるのでしょうか?

 上述のように当事者は変わりません。未成年者が成年になることにより親権者の法定代理権が消滅しますが、訴訟上は、相手方にその旨の通知がさなれない限り代理権消滅の効果を生じません。(民事訴訟法第36条第1項)通知があった場合、成年になった本人が受継するまで、訴訟手続は中断します。(第124条第1項3号)
なお、訴訟代理人がいる場合は、手続は中断しません。(同条第2項)

この回答への補足

ありがとうございます。
未成年=当事者
両親=法定代理人 として訴訟を行うのですね。

未成年が成人して、法定代理人がその法廷代理権の消滅を相手方に通知し、かつ成人した本人が受け継がないということは有り得るのでしょうか?そのままだと手続き中断が続きますよね。その場合、どうなるのでしょうか?

よろしければ、教えてください。

補足日時:2005/05/05 09:57
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>そのままだと手続き中断が続きますよね。



 訴訟手続の受継の申立は、相手方もすることが可能です。(民事訴訟法第126条)もし、当事者双方が受継の申立をしない場合、手続が中断されたままになり困りますので、裁判所は職権で手続の続行を命じる(続行命令)ことができます。(第129条)
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この回答へのお礼

六法で確認してみました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/06 20:34

継続されます。



裁判が長引き、10歳のこどもが50歳になったとします。50歳になった相手の現時点を争うのですか。
あくまでも事件当時の時点での話し合いになるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/06 20:33

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