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不動産を遺産分割したいと考えております。
相続人全員で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成する方向で考えています。
この後どのような手続きを行えばよいでしょうか。

ちなみに不動産は建物がない土地のみで、名義人は約30年前に亡くなっています。
名義人変更は行なっておらず、固定資産税はとりあえず長女である母が支払っています。
4月から相続人登録が義務化になるのと、母も年老いているので元気なうちに手続きを完了したいと思っております。

協議を行なって協議書を書く以前に、やらなくてはいけないこともあれば教えてください。
金銭面から司法書士さんには頼らずにできるだけ身内だけで進めていく予定です。

法務局に行って相談も2回行なっていますが、書面的なことばかりで前述のような相談は受け付けていないとのことでした。

詳しくわかる方がおりましたら、ご教示いただければ有難いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

No.1です。



> 総資産は土地しかありません。

ご本人名義の銀行口座やご本人名義の動産(現金化できる自家用車など)は一切無いということでしょうか?
銀行口座などがある場合、その口座を閉じる手続きをするにはその口座に残されたお金(それがたとえ残金が何十円であっても)を相続する人を決め、そのことが記され遺産分割協議書が必要です。
で、こうした手続きをするには亡くなられた方が生まれてからお亡くなりになるまで本籍を置いた全場所の戸籍謄本が必要です。
これは全法定相続人の署名が遺産分割協議書にあることの確認をするためです。
 [補足]全場所の戸籍謄本を参照することで今の相続人達が認識している配偶者や子供以外に相続権を持つ人(子など)が居ない事を確認できる。
この場合、遺産分割協議書に法定相続人以外の方への相続が記され、その方の署名があってもかまいません。

亡くなられた方が、相続人の方々がそれぞれ現在お住いになられている場所から離れた場所に本籍を置かれていたことが有る場合、そこの役場に郵送で戸籍謄本の取り寄せを依頼するといったことが必要になります。
その辺のこともNo.1の最後に書きましたような方法で情報収集されますと詳しくわかります。


> >建物が経っていない土地・・・宅地は税金が高いのでこの機会に処分して現金化し、それを分けるというのも方法でしょう。
>
> この方法がよいと思いましたが、その場合一度母が相続人になり、それから売却して分配するということになりますでしょうか。
> それとも相続人は決めず売却することは可能なのでしょうか。

その場合、No.6の方が書かれているとおり遺産分割協議書には売った額の各人の受け取り配分を明記します。
で、不動産屋さんに頼んで売ってもらうと。

なお、法定相続の場合の相続割合は決まっていますがこれはあくまで法定相続の場合であって、分割協議による相続の場合は相続人の間で誰がどれだけ相続するかを話し合って決めればよいわけです。
しかし、一方で法定相続人にはその立場(続柄)に応じた「遺留分」があります。その条件を満たさない分割をすると後々相続人間に遺恨(?)を残すことになるので注意しましょう。(^^;
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この回答へのお礼

助かりました

zircon3様

二回目のご返答、ご丁寧に有難う御座いました。

総遺産は土地しかありません。
30年以上も前のことで現金等は残っていないようです。お葬式等に使用したのか…そこまでは母に確認しておりません。

建物が雪の重みで潰れてしまったため、解体するときに祖父の遺産権利がある相続人全員に、紛争を起こさないための契約書を書いてもらったのですが、そのときに遺産も分割しないとね…という話しがあったので、土地だけでも相続人に遺産分割しないといけないのではと思い、老母に代わり事をすすめております。

話しが長くなりましたが、遺産分割は相続人同士で割合を決めてもよいとのことはわかりましたが、やはり後々のことを考えて法的相続の割合にするのが妥当かなと思いました。

買い手は今のところほぼ確定しているので、どんでん返しがないうちに売買してしまいたく、登記等の難しいところは司法書士さんに介入していただくなり早急に進めていこうと思います。

何度もアドバイスくださり有難う御座いました。
決まりましたら、このサイトで報告しようと思っております。

お礼日時:2023/11/26 22:11

土地の相続は、全部の土地を相続人全員で相続する「共有」と、全部の土地を分割して、相続人それぞれが相続する方法に分かれます。



まず、どちらの方法が良いのかを決めます。

「分割」と言うのが決まっているのなら、相続の割合を決めます。
「法定相続」という、法律での相続割合はありますが、これは各人の主張がまとまらない場合に、「法律ではこうですよ」と示すだけのものです。

この「法定」に従う必要はありません。
どのような割合でも、相続人全員が納得すれば良いのです。

事前に、この相続の割合を決めておけば、遺産分割協議書には、決まった分割割合を記載すれば済みます。

名義人変更の作業も発生しますから、遺産分割協議書作成は良いとしても、登記関係は司法書士に任せた方が、確実ですね。
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この回答へのお礼

どう思う?

merciusako様

早速のご返答有難う御座いました。

土地はひとつしかないので「共有」ということになるのでしょうか。
相続人全員が納得すれば割合は自由ということですね。

いろいろな方の解答を得てわかったのは、やはり司法書士さんの介入が必要ということですね。

お礼日時:2023/11/25 21:47

不動産業者してます。



土地を売却してお金で分けるつもりなら話は簡単です。どのような割合で売却代金を分けるのか決めておいて、その割合で土地を相続登記(6人が等分で分けるなら持分1/6ずつで登記)します。相続人全員が売主になり売買契約をして、売却代金は登記した割合通り分ければ完了です。遺産分割協議書にはその通り(その土地を誰がどの持分で相続する)書けば良いでしょう。

でも、相続登記や所有権移転登記は個人でやるのは難しいので司法書士に頼みましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

so-01c様

早速のご返答有難う御座いました。

なるほど!簡単そうですね。
確かに登記については難しいので、この案を採用する際は司法書士さんに依頼しようと思います。

お礼日時:2023/11/25 21:23

「不動産(土地)を遺産分割したい」と書かれています。


土地を分割するには、測量して印を付けて、登記しなければ
なりません。測量などは、資格を持つ人に依頼します。
 分割しないで、相続する複数の人で登記することも
できます。
まず、そこをはっきりしましょう。
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この回答へのお礼

どう思う?

ふぁうんてん様

早速のご返答有難う御座いました。

土地を分割し測量して登記するのはあまり例がなく、よっぽどの事情がなければ遺産分割になると、司法書士さんがネットに掲載していました。

土地のみなので、遺産分割するには売却してしまったほうが得策なのでしょうか。
その場合、名義人はなくなった祖父のままでいいのか…わかりません。

お礼日時:2023/11/25 17:12

>名義人は約30年前に亡くなって…


>固定資産税はとりあえず長女である母が…

名義人はあなたの母方祖父ですか。
そうだとして、母方祖母はお元気なのですか。
祖母もとっくに旅立たれているのなら、母の兄弟 (あなたの叔父・伯母) 全員が法定相続人です。

まずすべきことは、市役所へ行って母方祖父の生まれてから旅立つまでの全てが載った戸籍謄本 (除籍謄本、原戸籍などとも言う) を取ることです。
そこで法定相続人は誰と誰々かが分かります。

母の兄弟の中で既に旅立っている人がいるなら、その子や孫が代襲相続人となりますので、先に旅立った人の戸籍謄本も必要になります。

法定相続人が誰と誰々かが分かったら、その人たち全員の判子を集めに回ります。

>法務局に行って相談も2回行なっています…

では、登記手続きに必要な資産分割協議書の書き方は教わったのですね。
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この回答へのお礼

うーん・・・

mukaiyamo様

早速のご返答有難う御座いました。

母方祖母もなくなり、法定相続人は母を含め6人です。
ただ、遺産分割の場合は全ての戸籍謄本をとる必要はないと法務局で言われましたが…。

遺産分割協議書の書き方については、ネットを参照にして作成したいと思います。

お礼日時:2023/11/25 17:06

遺産相続に関する必要書類を揃える必要があります。


 
https://souzoku-houmu.com/required-documents/
 
遺産分割協議書は自分で作成すれば大丈夫です。
テンプレートはネット上にいくらでもあります。
(相続する状況次第で、必要なテンプレートを探して下さい)
 
すべての書類を揃えたら法務局へ持って行きます。
事前相談があるはずですから、そこで不備があれば訂正します。
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この回答へのお礼

ありがとう

タマタマポチ様

早速のご返答有難う御座いました。
遺産分割協議がうまくいきましたら、ネットのテンプレートを使用して協議書を作成したいと思います。

お礼日時:2023/11/25 16:57

全相続資産のうち土地(の価値)が占める割合が50%以下の場合、とりあえず土地はお母様に相続いただくき、その他の記入資産を子供たちで分ける・・・という方法があるでしょう。



この機会に土地を子供たちで分けるという場合、登記上1つの土地である場合、それぞれの子供が相続する額に応じた大きさに分泌する必要があるでしょう。
ただし、そうしてしまうと子供Aはその土地を売ってしまいたいが相続したg土地だけでは広さや土地の形などから見て売りにくい(あるいは売れそうにない)といったことが起こりえます。
その辺をとく相談して決められることです。
建物が経っていない土地・・・宅地は税金が高いのでこの機会に処分して現金化し、それを分けるというのも方法でしょう。

なお、遺産分割協議についてはGoogleなどでちょっと検索すればたくさん解説ページがみつかります。
それを読めば人を頼まず相続人だけで進めるにはどうすればよいか具体的なところがわかります。
当方も父や母が亡くなった際の遺産分割はそういう物を参考に全て自分達で行いましたので。

参考まで。
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この回答へのお礼

どう思う?

zircon3さん

早速のご返答有難う御座いました。
総資産は土地しかありません。

>建物が経っていない土地・・・宅地は税金が高いのでこの機会に処分して現金化し、それを分けるというのも方法でしょう。

この方法がよいと思いましたが、その場合一度母が相続人になり、それから売却して分配するということになりますでしょうか。
それとも相続人は決めず売却することは可能なのでしょうか。

お礼日時:2023/11/25 16:54

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