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田舎に住む母が40年程前に土地を借り2階建ての食堂兼住居として一人で住んで来ましたが歳が八十を過ぎ、大家から亡くなった後の建物の処理を遠方に住む1人娘に処理するよう署名しろと 弁護士も立てて迫れています。契約当時の母親の保証人は亡くなったそうですが これって母が亡くなった後処理、解体等など 必ず娘がしないといけないのか、大家の言うとおり契約書にサインしないといけないのか、法的にどうなるのか誰か専門家の方、弁護士の先生、 至急お知恵と教えをくださいませんでしょうか。何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

お母様が亡くなったら、お母様の所有の建物は相続人が相続する事になります。


当然相続放棄も可能。
地代を払っている借地なら、建物を相続をして地代を払えば、最低でも更新までは解体して更地にして返すなんて事は不要です。
元々が地代を払わず使用貸借なら、借り主がなくなった時点で契約者は終了です。
建物は相続されますが、使用貸借契約は終了なので、更地にして地主に返す必要があります。

今まで地代を払っていたなら、40年前なら旧借地借家法での契約なので、更地にして返すなら、大家は借地権料を借り主に払う必要があります。
借地権付で建てた物件なら、借地権割合で借地権料を請求可能ばなはずですよ。
大家に正当事由がないなら、借り主を追い出す事もできません。
旧借地借家法での立ち退きになるなら、借地権料を返還と引き換えに解体せず立ち退く、というかたちもあります。
https://www.naito-lawyer.com/leasehold1/sh-kyoze …

現状大家ので言いなりになる必要はありません。
裁判でも何でもしてもらい、負けたら考えても良いくらい、旧借地借家法は借り主に有利な法律なのです。
契約内容を確認し、知識を付けましょう。
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この回答へのお礼

助かりました

お忙しい中、ご回答有り難うございました。
契約書を取り寄せてしっかり知識をつけて行きます。。

お礼日時:2023/11/25 16:44

#4です。


#2様が「保証人としての責務はあくまでもあなた自身に属する」と書いていらっしゃいますが、保証人の方は亡くなったのですよね?
で、あなたは保証人には、なっていない!
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答有り難うございました。

お礼日時:2023/11/25 16:40

一般には更地に戻して返却ですね。


 
お母様に財産があまりないのであれば、遺産放棄をしてしまうという方法もあるでしょう。
遺産放棄をすれば、貯金などの遺産が入らない代わりに借家の取り壊し費用も払わなくてもよい。
 
大家さんはこれが怖いから、あなたに解体をさせるために契約を迫っているのでしょう。
 
契約書へのサインはする必要もないと思います。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答有り難うございました。

お礼日時:2023/11/25 16:40

一般的には、亡くなられた後は、建物と借地権を遺族が相続することになるでしょう。


もし、建物をだれも相続したくないなら、建物を解体し、土地の返却って流れになると思います。
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この回答へのお礼

お忙しい中ご回答有り難うございました。

お礼日時:2023/11/25 16:39

>亡くなった後処理、解体等など 必ず娘がしないと…



娘がというか、法定相続人の責務です。
家財道具をすべて搬出し、建物は解体して更地にし、土地を地主に返却しなければいけません。

母が旅立ったら 3 ヶ月以内に家庭裁判所へ出向き、相続放棄の手続きを取ることによって、親の家に手をつけることは回避できます。

地主はそうさせないため今のうちに、あらたな“保証人”を取ろうとしたのでしょう。
保証人としての責務はあくまでもあなた自身に属するのであって、相続放棄しても免れることはできません。

あなた以外に相続人 (になる予定の人) はいないのですか。
兄弟がいるなら均等割して負担してもらえば良いのです。
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この回答へのお礼

お忙しい中ご回答有り難うございました。大変ためになりました。

お礼日時:2023/11/25 16:38

遺産相続は負の財産も相続しなければなりませんので


仕方ないと思います。
通常は、契約更新するか更地にして大家さんに返しま
ます。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答有り難うございました。

お礼日時:2023/11/25 16:36

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