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16年くらい前から、うつ病になり
4年前から障害者年金を受給しています。
等級は2級です。
薬を変えてもらったところ体調が
良くなり就労継続支援A型事業所で
11月から週に20時間、働いています。
この場合、障害者年金の等級が3級に
なってしまうということはあるのでしょうか?
詳しい方がおりましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

うつ病での認定基準を簡単に。


○2級
気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の症状があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

○3級
高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の症状があり、その症状は著しくないが、これが持続又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

3級の最後に「労働が制限を受けるもの」とあるよね。
要は、食事・排泄・着替え・入浴・歩行、その他日常生活が1人でできるのか、介護がどの程度必要か、あわせて働けるか、働けないか、そこに制限を受けるか、などが判断されるわけ。

>薬を変えてもらったところ体調が良くなり就労継続支援A型事業所で11月から週に20時間、働いています。

働けている。
ただし、作業の内容や時間に制限を受けている、と読める。
表面だけ捉えれば3級相当と思う。
ただ、再認定はそんな簡単なものじゃないとは思うよ。
改善したのは薬だけでなく本人の努力もあったろう。
2級相当を脱却するのは素晴らしいことと思う。
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結論としたら診断書の内容次第です。

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この回答へのお礼

ありがとう

診断書の内容次第なんですね。
教えてくださり
どうもありがとうございます。

お礼日時:2023/11/28 17:37

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