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親の車(所有者・強制保険・任意保険すべて親名義)を他県に住む子ども(未婚学生23歳)に使わせたいです。

税金や保険料は親が払うので、親を所有者として子を使用者にするのがよいでしょうか。

その場合どのような手続きが必要ですか(どこにどんな書類を提出すればいいでしょうか)?

また車庫証明は移すべきでしょうか?その際ナンバープレートを変える必要はありますか?できればナンバーは変更したくありません。

よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

別居の未婚の子なら現状のままで問題は有りません。


心配なら保険会社に確認してください。
車庫は子供の住所で駐車場を確保していれば問題ありません。
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「別居の未婚の子」は親の保険のままそのまま保険適用です。


この条件はまずは『家族限定である(本人限定・夫婦限定はダメ』と『結婚歴が無い未婚の子』です。
これが当てはまるなら年齢条件は関係ありません。
家族限定なら30歳以上の保険でも、別居していれば年齢条件は全く関係なくなります。

つまり、そのまま車を使わせれば良いだけです。
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保険の項目の使用者を子供にうつせば大丈夫です。



まず「運転者限定なし」になってるか確認です。
お子さんが他県で住んでいて使用する場合 保険の使用者が親御さんなら別居とみなされます。
保険が適用するかは保険会社にもよりますが「家族限定」の場合同居が前提になってる場合が多いので それでも大丈夫か保険屋さんに聞きましょう。
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何もしないで、そのまま使わせればよいです。



任意保険について、年齢特約等あれば解除していただければと思います。
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大学生は、たくさん地元ナンバーで、乗り回してますよ。


車検の時に帰って来て、近所で車検すれば良いのです、また車の所有者は、
現金で買えば、買った人ですが、ローンなどで買えば、車屋さん名義になってます。ゆえに所有者は気になりません。

本来は、使用者の車庫証明で、登録してナンバーを取りますが、学生などの場合は、4年で変わるので、細かくは指摘されていませんね。
しかし、現地で駐車場が無ければ、路駐で違反を取られるので、現地で 駐車場を借りましょう。
大家さんも、他県ナンバーを心得ているので、理解してくれますよ。

全てを、親が払うなら、親の名義で乗れば良いのです。自分で稼ぎ出して子ども名義にすれば良いのです。
任意保険などの保険は親の別居家族で、登録出来ます。
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>また車庫証明は移すべきでしょうか?


現実に合わせて・・・・ならおっしゃる通り。
現状のままでも、実際に車の保管場所が確保できていれば問題なしでは?。
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車庫証明とナンバーは関係ないかと


「親から一時的に借りている」体でそのまま乗ったらどうですか
任意保険も現状でカバーされる(家族特約とか付けてますでしょ?)から、何もしなくて良いのでは→心配なら保険会社に連絡を。なんならこの質問全てに答えてくれるのでは
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