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障害年金の遡及請求について教えてください。

双極性感情障害です。

厚生年金加入者です。 初めて受診したのが平成22年6月となりますので、初回認定日は平成23年12月になると思います。

5年前に遡って請求できるとのことですが具体的に、いつからいつまでの5年間になるのでしょうか?

ネットで調べる限り、現在から5年前に遡って計算するわけではないと掲載されておりまして、対象期間がわかりかねます。

どなたかお分かりになる方がいらっしゃればご教示いただければ幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

障害年金の請求は2種類あり、


一つは認定日請求です。これがいわゆる遡及請求といわれています。
>平成22年6月となりますので、初回認定日は平成23年12月になると思います。
であれば、h23年12月◯日以降3ヶ月以内の診断書と現在の診断書が必要となります。
認定された場合権利は認定日以降生じますが、支払いには時効があるため直近5年分しかもらえせん。

もう一つが事後重症請求です。
現在の診断書だけで請求できますが決定した場合翌月ぶん以降からを受給できます。

詰まりは遡及請求したいばあい、認定日以降3ヶ月以内の診断書がよういできるか、また、それで認定されるかといった判断になります。
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私自身も詳しくはないのですが。


事後重症なら、遡及はできなくて、申請月の翌月からだと思います。

【遡及の条件は?事後重症とは?】障害年金の請求の種類 - NPO法人 障害年金支援ネットワーク
https://www.syougainenkin-shien.com/type

埼玉障害年金相談センター | 埼玉県・東京都にお住まいの方の障害年金をサポート
https://www.saitama-shogai.com/?utm_source=yahoo …
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年金については年金事務所で質問するほうが手っ取り早いかもしれません。
もしも年金事務所へ行くときは事前に電話予約すれば待ち時間は少ないと思います。

以上ですが、参考になるかもしれません。
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