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別居、離婚方向に進んでおり、配偶者情報がわからない場合は年金手続きを出来ないのでしょうか?

A 回答 (4件)

年金のなんの手続ですか?


それによって話はかなり変わりますが。

例えば、3号分割ならあなたの情報で
手続はできますよ。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ri …

戸籍謄本は本人なんだからとれますよ。
そうすれば配偶者がいて生存している
ことは証明できます。

しかし、基本は離婚していた後、手続
するのです。
離婚前だといろいろ面倒な手続になります。
あくまで3号分割の話ですよ。ご留意ください。
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離婚前にできるのは、年金分割のための情報提供請求です。


必要なものは戸籍謄本です。
夫の個人情報は名前、生年月日がわかれば基礎年金番号やマイナンバーは不明でも問題ありません。
情報提供だけでは、分割したことにはなりません。
実際に離婚してから2年以内に標準報酬改定手続き(分割)をする必要があります。
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離婚による年金分割の話でしょうか?



離婚前にも申請により「年金分割のための情報提供請求書」を請求できます。

>配偶者情報がわからない
夫婦ならわかるでしょう、わからないならマインバー記載の住民票を所得してください、夫婦なら問題なく取れます。
それと夫婦の戸籍謄本が必要です。

下記を参照して下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu. …
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年金事務所に予約の上相談してください。


内容がレアだと思います。
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