先日テレビで年収の壁について、
① 年収106万円超で、従業員101人以上の企業に勤務している場合、厚生年金と組合健保に加入
② 年収130万円超で、従業員100人以下の企業に勤務している場合、国民年金と国民保健に加入
と説明されていましたが、
①の場合、国民年金と国民保健に加入する場合はないのでしょうか?
③の場合、厚生年金と組合健保に加入する場合はないのでしょうか?
④ 私は、①でも②でも状況によっては厚生年金と組合健保に加入する場合と、国民年金と国民保健に加入する場合があると思っていたのですが……。
以上、よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
結論
①の106万円の年収は、パート及びアルバイト従業員が家族のだれにも扶養にはいていないか、社会保険に加入していない従業員が年収106万円(月額8,8万円)以上収入で、2か月以上雇用の見込みがる場合は社会保険に加入することになる基準です。
②は、既に、被扶養者として加入している従業員が130万円を超えた場合に控除しないためと被扶養者から脱退し、つめている会社の社会保険に加入するか、国民健康保険及び国民年金に加入することになります。
但し、配偶者は、130万円を超えても、特別配偶者控除で、201万円までは被扶養者として加入することができます。
①②のお従業員が、加入又は脱退で猶予が減ることは望ましくないため、政府は、2022年(令和4年)10月、106万円の壁及び130万円の壁に対して、106間年の壁で給与が減少することを避けるために106万円支援強化パッケージで、手取りが減ら異様な取り組みをした企業に対して、従業員一人にあたり最長3年かで細田50万円の助成をこなう。
④その通りです。社会保険または国民健康保険や国民年金に加入は従業員自由選択で加入できるものです。2者択一で選ぶことになります。
106万円の壁への支援強化パッケージとは?
この問題に対し政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」を発表しました。その中の1つである106万円の壁への対応とは、以下のようなものです。
・パート・アルバイトの方が年収106万円以上になり、新たに厚生年金や
健康保険に加入することになった場合、保険料負担で手取りが減らない
ような取り組みをした企業に対して労働者1人あたり最長3年間で最大50
万円(*)の助成を行う。
・保険料負担で手取りが減らないような取り組みとは「賃上げ」「労働時
間の延長」「社会保険適用促進手当」などを指す。
・社会保険適用促進手当については保険料を決める際の標準報酬月額の算
定対象外とする。
*助成額は中小企業の場合。大企業の場合は3/4になります。
130万円の壁への支援強化パッケージとは?
年収の壁・支援強化パッケージの130万円の壁への対応は、以下のようなものです。
・パート・アルバイトの方が繁忙期に労働時間を延長したなどの理由で、
収入が一時的に上がった場合でも、事業主がその旨を証明すれば被扶養
者のままでいることができる。
・ただしあくまでも「一時的な事情」として被扶養者認定を行うことか
ら、連続2回(2年)までが上限。
年収の壁・支援強化パッケージは暫定措置
今回打ち出された「年収の壁・支援強化パッケージ」は、あくまでも暫定的な措置です。
106万円への壁への対応は最長3年であり、手当(社会保険適用促進手当)が社会保険料の算定対象外とされるのも2年とされています。また130万円の壁への対応として、年収130万円以上でもかまわないのは連続2回(2年)までです。
No.2
- 回答日時:
最近、国がこのCM打ってますね。
>①
年金機構等の決まりを無視している企業
なら、あります。
あと2ヶ月以内の短期バイト等は例外
となります。
>③ ②の場合ですかね?
130万の壁は社会保険の扶養条件なので、
もともと扶養されていないなら、
①の条件になります。
①の条件から外れたら国保、国年です。
>④
ありますよ。
短期バイト、日雇いバイトなどで
生計を立てている扶養されていない人は
国民健康保険、国民年金の加入となります。
これはこの年収の壁を意識して働いている
人は、今年10月から2年は条件が緩和
されるので、もっと働いてねというCM
なのです。
No.1
- 回答日時:
>①の場合、国民年金と国民保健に加入する…
違う、違う。
自分の会社で健康保険と厚生年金の加入義務が生じるという意味。
>③ (②?) の場合、厚生年金と組合健保に加入する…
扶養者 (一般には夫とか親など) の健康保険から外されるという意味。
夫婦間なら年金も第3号被保険者ではいられなくなる。
外されたあとは、自分の会社で健康保険と厚生年金になるか、国保・国民年金になるかは、それぞれの事情によります。
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