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サラリーマンの息子が国民年金と国民健康保険の83歳の父親と81歳の母親を扶養にした時の双方のメリット・デメリットを教えて下さい。
 今まで別居していたのですが、年老いた両親と戸建(父親名義)に同居する事にしました。今まで妻と子供2人と4人で住んでおり、子供が2人とも社会人になり扶養から外れ、妻は元々、給与所得者だったので扶養ではありませんでした。両親の年金が少なく収入が他に無い為、住民税非課税世帯でした。同居した事によって住民税非課税世帯から外れたので医療費の負担が増えた事を嘆きだしたので、同居をしだした事もあり、両親を扶養に入れようと考えました。双方にメリットってあるんですかね?

A 回答 (6件)

質問者様の所得税のメリットはあると思います。


医療保険は後期高齢者なので、質問者様の扶養にはできないと思います。
ところで同居によって奥様の精神的ストレスは大丈夫ですか?
父母の体力が弱っているようなことなら老人ホームでもよかったかもしれませんし、今後も、施設利用も検討の余地はあるかもしれません。
その際の費用負担が気になるなら別途ご質問ください。
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変な回答ばかりなので、再度回答します。



世帯分離と税金の扶養控除の申告は、
関係ありません。
下記を参考になさってください。
https://www.all-senmonka.jp/moneyizm/75475/

但し、扶養控除を申告すると、
ご両親は最近の生活支援給付金等は
受けられなくなります。
その代わり、扶養しているあなたは、
来年6月からの所得税減税を受けることが
でき、奥さん、ご両親を扶養家族として
4万×4人=16万の減税が受けられる
ことになります。

世帯分離の解釈は自治体によって違い、
保険料を安くしたいからといった理由で
世帯分離の申請をすると、ダメという
所もあれば、推奨している所もあります。
財政が逼迫している自治体だと厳しい
かもしれません。

ですから、生計と住民記録を分けて
おきたいから、分離したいといった
言い方で申請することをお薦めします。
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横レス失礼します。



>私は親を扶養に入れて親の負担を少しでも減らせればと考えているだけです…

そもそも何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法の話なら、扶養控除や配偶者控除など税金に関することがらはすべて大晦日の現況であとから判断するものであり、年の初めや途中に“入れたり出したり”するものではありません。

あなたがサラリーマンなのなら今年の年末調整はもう済んでいるでしょうが、扶養控除の要件を満たすなら年明け後に確定申告をすれば、今年分所得税及び来年分住民税に扶養控除が反映されるのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>双方のメリット・デメリットを…

・子・・・今年分所得税及び来年分住民税が少し安くなる。

・親・・・メリットなど何一つありません。
子が扶養控除を取ろうと取るまいと、親自身の税金 (所得税、住民税) には 1 円の増減も 1 円の損得も生じないのです。

それどころかデメリットとして、様々な行政サービス、住民サービス中には制限を受けるものが出てきます。
例えばいま盛んに騒がれている 7 万円給付などが来年以降再度あれば、親はもらえなくなります (今年のはもらえるはず)。

扶養控除を申告しなければ、住民票を親子別々にする「世帯分離」も不可能ではありません。

ただ、「生計が一」なら世帯分離はできませんし、「生計が一」でなかったら扶養控除はとれません。

世帯分離をして確定申告で扶養控除なんて、おかしな回答に惑わされないようご注意ください。

>同居した事によって住民税非課税世帯から外れたので医療費の負担が増えた事を嘆きだしたので、同居をしだした事もあり、両親を扶養に入れようと考え…

発想が逆と言うことです。

-----------------------------------

2. 社保の話なら、
・子・・・給与から天引きされる健康保険料に 1 円の増減もありません。
社保は (保険料が) 不要だから扶養というのです。

・親・・・国保税を払わなくて済みますが、満85歳を迎えるまでだけです。
後期高齢者医療保険になれば、扶養イコール不要ではありません。

-----------------------------------

3. 給与 (家族手当) なら、
・子・・・給与が増える。デメリットは何一つない。
・親・・・メリットもデメリットも全く関係なし。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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まず、回答ではないですが、同居しても


●世帯を分けるのが一番の解決策
 だと思います。

親御さんは75歳以上なので、あなたの
社会保険の健康保険には加入できません。
『後期高齢者医療保険』に強制加入なのです。
しかも、現在世帯主がご主人だから、
ご主人の所得をみられ、非課税世帯で
なくなり、後期高齢者医療保険の減免
が受けられなくなっているのです。

ですから、同居でも『世帯分離』を
すればよいです。
現在世帯が同じなため、今回の7万円の
給付金も受けられなくなっているし、
介護保険料も非課税世帯の減免もされて
いません。

お住いの役所へ行き、
『生計が別なので世帯を分離したい』
と申し出て、
お父さんが世帯主
ご主人が世帯主
の2世帯に世帯分離して下さい。
それにより保険料の減免は元のように
受けられます。

それとは別に、
ご主人は『税金の扶養』の申告はできます。
扶養控除は年齢別に
⑪一般   16~18歳
⑫特定扶養 19~22歳
⑪一般   23~69歳
⑬非同居老親70歳以上
⑭同居老親 70歳以上 ★
といった形に分かれており、
控除額は、
 所得税 住民税
⑪ 38万 33万
⑫ 63万 45万
⑬ 48万 38万
⑭ 58万 45万 ★
となっています。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …

世帯を分けても、⑭の
 所得税 住民税
⑭ 58万 45万 ★
控除額がご両親二人分受けられます。

ご主人の所得によっては、
とても大きな控除となります。
所得税で、
58万×2人×5%~=5.8万~
~というのは所得により税率が
10%、20%、23%…と上がります。
住民税で、
45万×2人×10%=9万
合計14.8万手取りが増えることに
なります。
但し、それ以上の各税金を
現在払っている場合です。
源泉徴収票の源泉徴収税額
6月にもらっている住民税額の
決定通知書等をご覧ください。

今年分も来年確定申告すれば、
所得税の還付を受けられます。
(自営業ですと軽減となります)

但し、扶養控除申告すると、
各種、生活給付金が受けられなく
なります。
非課税世帯でも被扶養者の場合は
対象外となるからです。

ですから、今の状態は二重で
損になっているわけです。
ご両親にとては、同じ世帯で
非課税世帯でないため、
給付金も受けられず、保険料減免もなく
あなたも扶養控除申告をしていない
という状態です。

ということで、
世帯分離を年替わりを機に申請し、
あなたの所得次第ですが、
扶養控除の申告を確定申告する
というのが、妥当かと思います。

いかがでしょうか?
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お礼について。



同居しながら、当然にある家族としての社会的義務を負担しないのは、もはや寄生でしょ?
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この回答へのお礼

あなたに回答して欲しくありません。
的外れです。
私は親を扶養に入れて親の負担を少しでも減らせればと考えているだけです。寄生って失礼です。

お礼日時:2023/12/26 22:59

あなたのいうメリットデメリットは、そのデメリットを誰に押し付けるか、のことです。



親御さんに押し付けるつもりなら、あなたは得だし。そうしないつもりなら、あなたは損。それだけのことですよ。

あなたと同居したが為に、負担を強いられているのは親御さんだから、それをあなたに言うんだろうし、あなたがその負担を引き受けてくれないのなら。親御さんとしては、同居を負担と思うしかないってだけのこと。

同世帯で、デメリットを押し付け合うって、想像しただけで悲惨ですよね。

寄生されるか、寄生するか。みたいなね。

何故同居したの?
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この回答へのお礼

寄生とはどういう意味ですか?

お礼日時:2023/12/26 22:35

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