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刑法に詳しい方に質問致します。

日本の刑法に「恫喝罪」がない理由を教えていただけないでしょうか。


宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

「恫喝」とは一般に「人を脅して恐れさせること」「相手の弱みにつけこんで脅すこと」といった意味を持つ言葉です。



「恫喝」が主に声を使うのに対し、「脅迫」は暴力や手紙等のように幅広い手段を用いるという点です。 その為例えば「手紙で脅迫する」ことは可能でも、「手紙で恫喝する」ことはできません。 上記に加え、「恫喝」はそれ自体では罪にならないのに対し「脅迫」は相手に害を加えると告知した段階で「脅迫罪」が成り立ちます。 「脅迫罪」があるのに「恫喝罪」がないのはその為です。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、どうもありがとうございました。

お礼日時:2024/01/02 12:21

>「恫喝罪」がない理由を教えていただけないでしょうか。



そもそも脅迫罪と強要罪があるのになぜ「恫喝罪」が必要なのでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/02 14:06

恫喝だけだと厳しく叱る場合が紛らわしいので恫喝罪は合わないと感じます。


https://domani.shogakukan.co.jp/672167
「恫喝」そのものは刑罰に該当しません。しかし、「恫喝」が相手に無理を強いたり、害悪を加えたりする脅迫行為や強要行為になると、脅迫罪などに該当し刑罰の対象となります。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/02 14:06

おそらく、


法務省の見解としては、
【脅迫罪】(刑法第222条)及び【強要罪】(刑法第223条)があるので、十分ということなのでしょう。


【参照条文】
●刑 法
第三十二章 脅迫の罪

(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 (略)

(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 (略)
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
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脅迫罪があるからです。

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