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私が中3の時、私の母親が目の前で性的暴行されたことあるんですが、この時に私が犯人に掴み掛かるなどして未遂に終わった場合、強姦罪は成立しなかったんですよね?

強制わいせつ?かなんかにしかならない

結果語るなら私は当時なにもせず正式な強姦被害母は受けましたが、賠償貰う面で言えば強姦罪の方が罪重くなるしこれで良かったんですかね?

A 回答 (4件)

女子が性犯罪被害にあいたくなければ、女子の方こそ脳筋・武断の道をひたすら行くしか他は無いんやで。

「アタイら女子を社会が守ってくれて当然」という甘ったれた思い上がりが、結果として国内の治安を悪くさせてるのであり、女子層のそういう甘ったれが害悪でしか無いんやで。女子層ほどに、猛省すべし。


戦国の昔であれば、女子の武将も少なからず居たものやで。重量物の薙刀を操り、戦場を駆けたものやで。あそこまでなるには、【天秤棒】で鍛えてこそやで。
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強姦の既遂時期は挿入などの行為が具体的に行われた時なので、その場合は未遂罪の適用になる可能性が高いです。



しかし、おっしゃる通り強制わいせつと強姦未遂は境界が曖昧なものもあります。例えば、道で後ろから急に抱きついてきたことで叫んだらビビって逃げた犯人は、わいせつ目的だったのか、強姦目的だったのかは犯人の内心を調べないと分かりません。実務上は相手の前後の行動や前科の有無、あるいは脅迫や暴行などがあったかどうかなどで意図がどうだったかを客観的に判断して起訴されることになるとは思います。

ちなみに、未遂罪は刑法43条本文に「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる」
となっている通り、あくまで減刑の対象になるだけであって減刑しなくてはいけない(必要的減刑)ではありません。あなたの例であればあなたが必死に犯人に抵抗した結果未遂に終わった場合であれば犯人による意図的なものではないので相当に悪質であり罪は重いと判断される可能性もあります。

一方で、「中止未遂」といういわゆる行為をしようとしたがよくないと感じて思いとどまった場合などは区別されます。法律論では、フランクの公式と呼ばれており、「しようと思えばできたが、しなかった」場合は自らの意思によるものであるため中止未遂犯で減刑すべきだが、「しようと思ったが、できなかった」は犯罪の着手があったがそれを遮る事情があってすることが出なかった環境的要因による未遂にすぎないので、罪は重いとされます。あなたの例であれば、明らかに後者でしょう。つまり、そのように、客観的証拠によって犯人の内心や行動を裁判で証明していくことになります。
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私が中3の時、私の母親が目の前で性的暴行されたことあるんですが、


この時に私が犯人に掴み掛かるなどして
未遂に終わった場合、強姦罪は成立しなかったんですよね?
 ↑
未遂に終わったのであれば、強姦未遂です。

ただ、挿入してしまえば、射精しなくても
既遂になる、というのが判例です。



強制わいせつ?かなんかにしかならない
 ↑
強姦未遂が成立するので
強制わいせつ罪は成立しません。



結果語るなら私は当時なにもせず正式な強姦被害母は受けましたが、
賠償貰う面で言えば強姦罪の方が
罪重くなるしこれで良かったんですかね?
 ↑
お母さんの心の傷を考えたら
良い訳ないです。
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>強姦罪は成立しなかったんですよね?



一部始終をじぃぃぃっと見ていたら、男の方が萎えて未遂に終わると思う
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