プロが教えるわが家の防犯対策術!

出会い系アプリで援交目的の女の子と会いました。
実際には、車の中でセックスはしましたがお金は渡していません。

後日、女の子から警察に行ったとメールがあり、証拠の写真も送られてきました。
警察にはレイプされたと言ったそうです。

私は同意のもとセックスをしたと思っていたので正直驚きました。

私の言い分は、
セックスするために会ったのだし、セックスするのは分かっていたこと。
むりやりではないし、相手は終始なんの抵抗もしなかった。
セックスの最中に自分から手を回して抱き締めてきた。

相手の言い分は、
早く終わらせたかったから演技をした。
実際はすごく怖かった。
最初からレイプする気だということは分かっていた。(会った時から助手席にタオルが敷いてあったから)

全てメールでのやりとりですが、この程度では同意があったという証明にはならないのでしょうか?
また、女の子が警察に言ったことと、メールでやり取りした内容が違った場合、警察はどちらを信じるのでしょうか?

A 回答 (5件)

強姦か和姦かと言う問題ですね。

良くある話ですね。女性が性行為等があり思い通りにならない場合、訴えるケースが多々あると聞いてます。全く面識が無い状態で性行為におよんだ場合、強姦として認められる可能性が高いですがお互い
面識がありそうなるかも知れないとわかってて一緒にいて性行為におよんだ場合、強姦とは認められないと聞きます。基準はだいたい夜10時以降、一緒に車の中にいるとかですね。良くあるパターンで会社の飲み会の帰り道とかですね。しかも女性も胸が見えそうなブラウスをと今にもパンティーが見えそうなスカートをはいてたりですね。性行為におよんだ後日、男が本気じゃないと判断した場合、腹を立てて訴えるケースが多いそうです。
質問者さんは面識はなくてもメールを通して知り合った関係ですので、断定は出来ませんが大丈夫だと思います。
お金も渡さなかったので、売春にもなりません。
もう1つは質問者さんが強姦したという証拠はありません。メールでのやり取りを基準に脅迫がなければ和姦になりますね。
私が質問者さんの立場なら女性にメールで法的には和姦なので無意味な事はしないように言います。警察に訴えたら質問者さんが出頭し面倒だと思います。裁判しても女性には勝ち目はないのはハッキリしてますけど。
現実は約束を破った質問者さんはずるいですけど、女性もいい勉強になるはずです。
私なら性行為が終わった後、いくらかお金を渡したかも知れませんね。しかし金銭のやり取りが残るようなメールはしません。
ただ、女性が未成年なら罪になります。
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なります。


つまりお金を払う前提ならする、そうでなくてはしない。
それは質問者さんもはっきり認識していたのですよね。
つまり金を払わないなら契約をしないとわかっている女と同意なく行為に及び、騙して逃げたわけです。
相手からしたらするつもりもないのにされたのですから強姦です。ちなみにゴム無しの行為も強姦です。
明確に犯罪か犯罪じゃないかよりも、必要なら多少の誇張を絡めてでも被害を訴える位のことは予想がつきませんか?

更に騙すつもりで車に乗せた時点で、誘拐罪も該当します。


援助交際でも合法なので女性は守られます。しかしあなたはどうでしょうか。
要注意人物であることは間違いありません。

許しを乞う方法は一つだけです。
土下座して示談。
これはセットなのでどちらがかけてもダメ。
示談すると同時に不義理な態度なんてとろうものなら、もうあなたの身の保証はありません。

質問者さん、今までも同じことしてますよね。
18歳未満が一人でもいたら逮捕されますよ。
立件まで時間がかかって、2~3年経ち忘れて幸せに暮らしてる頃、チャイムがなるかもしれませんね。
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いわゆる、美人局ですな。

とはいえ、実際に行為に及んだ分マシかな。
まあ、金払って示談にするのが手っ取り早いですが。
慣れたもんだし、他にもやってるだろうから、叩けばホコリの出る体でしょうね。
ホントに警察に行くかも怪しいですけどね。

写真っていっても、どんなものだか。要は、その時のでしょ。
だとしたら、ただ行為があった。てだけだし、それが証拠にはならんでしょ。け
殴られたとか、膣の裂傷とかの、医者の診断書とかがあれば別でしょうが。

金払うのが嫌なら突っぱねて問題ないですよ。
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強姦になるためには、暴行脅迫して姦淫する


ことが必要です。
そして、その暴行脅迫は、相手の反抗を著しく
困難にする程度のものであることが要求されます。
その判断は客観的になされます。
だから、いくら女性が怖かったと主張しても
客観的にその程度の暴行脅迫がなければ強姦には
なりません。

従って、
文面から判断する限りにおいては、強姦にはならないように
思われます。


”全てメールでのやりとりですが、この程度では同意があったという
 証明にはならないのでしょうか?”
    ↑
この程度では何とも判断しかねます。

”警察はどちらを信じるのでしょうか?”
    ↑
刑事では、総て警察、検察が立証責任を負います。
しかし、実際にはどちらが説得力あるかによって決まる
場合が多いです。
告げたことが二転三転したり、あいまいだったり
状況が供述と合致しなかったりすれば、説得力を欠きます。
また、無職だったり前科などがあれば、不利になります。
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質問者さんの説明文の文脈からは同意が無かったというのが


感じられますよ。

ということは客観的に同意はなかったのでしょう
最初の2行を読めばわかりますね


ですが警察が立件するとも思えないので
示談するのが良いと思います。

同意がない=強姦罪というのであれば
質問者さんは強姦罪になりますが・・
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