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会計でのインボイス処理について質問です。

電気代や電話代の請求書では、利用期間が月の途中になっています。

例)電話代 10月分請求書(8/26~9/25利用分)10/25引落
  電気代 10月分請求書(9/5~10/4利用日)10/17引落

利用日はほぼ9月分になっていますが、請求書の表示は10月分です。
このような場合のインボイス制度の対象は、請求書の〇月分で判断するのか、実際の利用日で判断するのかどちらでしょう?

A 回答 (2件)

>請求権確定日(検針日)が10月1日以降なので、インボイス制度の対象ではないでしょうか?



サービス提供の開始が令和5年9月30日以前であり、かつ、料金請求権確定日(検針日)が令和5年10月1日以後、令和5年10月31日以前である場合は、インボイス制度の対象となりません。
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この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/02 19:51

電話代:


サービス提供の期間が令和5年9月30日以前であることから、インボイス制度の対象となりません。

電気代:
サービス提供の開始が令和5年9月30日以前であり、かつ、料金請求権確定日が令和5年10月4日であることから、やはりインボイス制度の対象となりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>サービス提供の開始が令和5年9月30日以前であり、かつ、料金請求権確定日が令和5年10月4日であることから、やはりインボイス制度の対象となりません。

請求権確定日(検針日)が10月1日以降なので、インボイス制度の対象ではないでしょうか?

お礼日時:2024/01/02 19:22

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