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逮捕されて不起訴になることってよくあると思うのですが、逮捕された人はそのタイミングで実名報道などされて人生終わりかけたりしたら警察は責任取れないんですか?だとしたら理不尽すぎませんか。

A 回答 (5件)

一般の庶民からすれば、逮捕など非日常のことです。



逮捕された時点で、灰色なわけです。
で、黒にならなかったから不起訴というだけのことです。

何の根拠もなく灰色はあり得ないでしょう。

中には「上手くやった」という人もいると思いますよ。
特に議員連中なら。

まあ、その気になれば、損害賠償請求でもするんじゃないですかね。
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この回答へのお礼

納得しました

お礼日時:2024/01/27 18:13

まあ、刑事補償制度がありますけどね。



すなわち、逮捕・勾留・服役などで身柄が拘束されていた場合は、国からは拘束期間に応じ、所定の金額が支払われることで補償がなされることになります。
なので、身体的自由を奪われ拘束されていたこと対し、金銭的な補償は受けることができるんですよ。
ちなみに、支給額は、拘束期間1日あたり1000円~1万2500円となっております。

とはいえ、刑事補償制度は裁判で無罪になった人を対象にしているため、不起訴になった人は、そもそも裁判を受けていないので刑事補償の対象にはなりません。

このため、こうした【嫌疑なし】や【罪とならず】ということで不起訴になった場合には、刑事補償制度の対象にはなりませんが、別途、法務省が定めた被疑者補償規程によって補償を受けることができます。
※しかしながら、起訴猶予については、対象外。
(支給額は、刑事補償制度と同様に拘束期間1日あたり1000円~1万2500円)

なお、詳細については、以下のとおり専門家のサイトによる解説・説明をご覧ください。

【刑事弁護専門サイト】 ※ウェルス法律事務所
https://wellness-keijibengo.com/compensation/#i


【被疑者補償規程】 ※法務省訓令
https://www.kensatsu.go.jp/content/001304363.pdf
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逮捕されても不起訴確率は63.5%と結構高いです。


微罪も含みますし、被害者と示談ができて不起訴というケースもあります。
無実の罪で逮捕されたという人には理不尽でしょうが。
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必ず起訴されるであろう重大事件しか実名出してないと思いますよ。

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不起訴は無罪とは限りません。


裁判で有罪にするだけの証拠が集められなかった
ということです
容疑者を逮捕せずに、犯罪を犯したかどうか完全には
確認できないので、被害を受ける人が出るのはさけられません。
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