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起訴不起訴っていつ決まりますか?
勾留期間は最大20日間ですが、起訴不起訴が例えば残り3日でもまだ決まらないこともあるのでしょうか?
示談を急ぐのは起訴されてしまう前にってことですよね?

被疑者本人や弁護士は大体このくらいに示談を成立させなければ起訴になるから急ごう、などの目安を持って動いて居るのでしょうか?

起訴不起訴については、一般人でも新聞に載っていたり、ニュースになりますか?
というか、示談成立しても不起訴の判断が出なければ釈放されないのですか?
示談成立の時点でとりあえず起訴不起訴が下される前に釈放される場合もありますか?

ものすごくケースバイケースの内容になってくるとは思いますが、○○の場合もある、○○の場合はほぼ絶対ない。みたいな答え方でいいので実体験や聞いた話やこれまでの例から教えて頂けると嬉しいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

今回、久しぶりに回答できそうなご質問でしたので、


以下とおり、ご回答することにいたしました。

●【起訴不起訴っていつ決まりますか?】
⇒以前ご説明したとおり、すべては担当検察官しだいということなります。
しいて申し上げれば、勾留期間が切れるまでは起訴・不起訴を決定することが多いようです。
なお、例外的に、ごくまれには、起訴不起訴が決まらず【処分保留による釈放】という場合もありますが。


●【勾留期間は最大20日間ですが、起訴不起訴が例えば残り3日でもまだ決まらないこともあるのでしょうか?
示談を急ぐのは起訴されてしまう前にってことですよね?】
⇒上記、既にご説明したとおりです。
なお、起訴後も示談を行うことには、意味があります。
初犯で反省しているようであれば、示談が成立することにより、よほどの重罪でなければ執行猶予がつく可能性が非常に高まりますから。


●【被疑者本人や弁護士は大体このくらいに示談を成立させなければ起訴になるから急ごう、などの目安を持って動いて居るのでしょうか?】
⇒ある程度ベテランの弁護士なら当然わかっているでしょうから、ふつうは念頭において行動されていることとは思います。


●【起訴不起訴については、一般人でも新聞に載っていたり、ニュースになりますか?というか、示談成立しても不起訴の判断が出なければ釈放されないのですか?】
⇒重大犯罪や世間において非常に関心が高い事件であれば、新聞やニュースになることはあるでしょうね。
特に、新聞の地方版ではよく掲載されておりますので。
また、示談が成立しても、おそらく不起訴や起訴猶予の決定がなされなければ釈放されることはないでしょう。


●【示談成立の時点でとりあえず起訴不起訴が下される前に釈放される場合もありますか?】
⇒先ほどご説明したとおり、ごくまれに【処分保留による釈放】という場合もあります。
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この回答へのお礼

お久しぶりです。
待ってました!世のためさんは私が今とても知りたいことに詳しいようです。
知りたいであろうこととその周辺の情報をわかりやすく書いて下さり今回もありがとうございます。
何度も読み返します。
またこの類の質問の時、知恵をお貸しいただけると嬉しいです。

お礼日時:2024/01/29 02:23

「現在進行形」だとしたら・・・



検察庁も裁判所も役所だから、土日は休日体制。
逮捕被疑者の送致や逮捕状の請求などに対応するための当直があるけど、起訴状の送達、受理などの事務手続きは平日に行う。
政治家や有名芸能人とか、記者が殺到するような事件だったら、検察庁/裁判所が対応するコトもあり得るけど、平場の事件に特別シフトを組むことはない。

「決裁は金曜日に済ませて、月曜日に起訴、送達」ってことも、十分以上にあり得るんだな。
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この回答へのお礼

やっぱりそういうこともありえるのですね。。。
有り得ると知れてよかったです。念頭に置いておきます。ありがとうございます。

お礼日時:2024/01/29 02:30

>勾留期間は最大20日間ですが、起訴不起訴が例えば残り3日でもまだ決まらないこともあるのでしょうか?


担当検察官の腹積もりでは決まっているんだろうけど・・・建前上は独任官となっているけど、検察庁も役所だから部内決裁を受けてから裁判所に公訴を提起(起訴)する。
決裁官にツッコまれないために、ギリギリまで捜査することもあるんで、勾留期間満了日に決裁~起訴もあり得る。

>示談成立しても不起訴の判断が出なければ釈放されないのですか?
示談は民事上の賠償の話し。
刑事と民事は別の次元の判断。
親告罪で被害者が告訴を取り下げた場合を除き、示談の有無は勾留には影響しない。
>示談を急ぐのは起訴されてしまう前にってことですよね?
示談成立で起訴猶予になることもあるけど、正式裁判になるにしても、示談成立のタイミングが反省の度合いの目安となり、判決に影響することもある。裁判を見据えた戦略としての「早期の示談」かもしれない。

>一応最初から罪を認めていることが前提の話でした。
自供を鵜呑みにしたら、真犯人を隠していた冤罪事件だった・・・なんてコトもある。
「罪を認めている」と言っても、自供内容と物や状況の証拠が合わなかったりすれば、その辺の捜査に時間が掛かるから、都合良く単純化することは出来なかったりするんだな と。
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この回答へのお礼

とても詳しく教えていただきありがとうございます。
かなり参考になりました。

>一応最初から罪を認めていることが前提の話でした。
自供を鵜呑みにしたら、真犯人を隠していた冤罪事件だった・・・なんてコトもある。
「罪を認めている」と言っても、自供内容と物や状況の証拠が合わなかったりすれば、その辺の捜査に時間が掛かるから、都合良く単純化することは出来なかったりするんだな と。

この部分が特に、確かに、となりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/29 02:29

十分な自供とか得られれば、拘留期間内でも釈放される事はあるかも。



逆に、非常に疑わしいけど自供しない、黙秘してるって状況だったら、起訴不起訴決められない、拘留期限一杯まで調書取る必要が出ると思う。


> 示談を急ぐのは起訴されてしまう前にってことですよね?

後者のケースだったら、示談してるけど自供しないって、意味不明です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一応最初から罪を認めていることが前提の話でした。
参考にさせていただきますm(_ _)m

お礼日時:2024/01/27 20:21

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