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最高に真面目な話です。
私は独身30代男です。母親は61父親は64です。自営業の会社を経営していて、父親が社長で、いずれは私が社長になる予定です。私が社長になれば色々救えるんですが、私が社長になるのは実力的に、あと10年は先かなと見てます。
母親に関してですが、父親から言葉の暴力を頻繁に受けています。
『おまえなんかと結婚しなければよかった』とか『お前ら(母親とムスコの私)は俺を尊敬してない。バカなやつら。』『頭の病気なんじゃないか。』
極めつけは、母親の母親(私の祖母)の遺産を取り上げて『これはみんなの金だ』という始末です。
私は母親に離婚しろと言ってるんですが、『今離婚したら負け。今まで我慢してきたのが無駄になる』と言って来ます。
もう30年以上言葉の暴力を受けているみたいです。
これ言葉の暴力で訴え起こして損害賠償請求とかできますか?
その場合、どのくらいの証拠が必要でしょうか?
あと、損害賠償金はどのくらいとれるでしょうか?
他に解決策ありましたらご教示宜しくお願いします

A 回答 (2件)

これ言葉の暴力で訴え起こして


損害賠償請求とかできますか?
  ↑
可能です。
ただ、お母さんは、お父さんに
同じような悪口は言っていませんか。



その場合、どのくらいの証拠が必要でしょうか?
  ↑
モラハラを受けている様子を録画・録音したもの
(ICレコーダー、スマートフォンのカメラなど)

・暴言や誹謗中傷をされたときのメール、LINE.

・モラハラの内容を詳細かつ継続的に記録したメモ

・モラハラの現場を見た者の証言
 被害者や息子さんの証言も証拠になります。

・医師の診断書(精神障害を発症した場合)




あと、損害賠償金はどのくらいとれるでしょうか?
 ↑
数十万から数百万。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/01/31 18:39

大変悩ましいご質問ですね。



先ず、
>母親の母親(私の祖母)の遺産を取り上げて…
とあります。
祖母の伴侶、つまり祖父は既に他界されているという事で宜しいでしょうか?
遺産の法定相続には順位が決められていまして、血縁のある「実子」。
つまり、貴方の「お母さん」が相続人であり、貴方のお父さんには相続権は有りません。

但し、貴方のお父さんとお母さんはご夫婦な訳で、「世帯」を組んでいます。この場合、「世帯の資産」として組み込まれることになると思います。
これについては後述します。

>30年以上言葉の暴力を受けている。損害賠償請求できるか?
家庭の生活費は、お母さんに渡しているのですよね?
また、力による「暴力」は受けていないのですよね?
例えば、それが原因で「鬱(うつ)」症状で「障がい者」認定を受けたような場合は「被害」として実証できます。
しかし、我慢はしているけれども、これにより発症していなければ、
離婚せずに損害賠償請求は困難であろうと思います。

次に「離婚」をしないのはお母さんの意思ですので、他人が口を挟む余地はありません。
従って、もし「離婚する」場合を想定しての回答をさせていただきます。
まず財産分割についてですが、先に「世帯の資産」という言葉を使いました。
世帯の資産とは、「お父さんとお母さんの負債を含む全ての財産」であり、世帯の共有資産となります。
もし「離婚」する場合には、法的には「世帯資産をそれぞれ2分割する」という事になります。資産の名義は関係なく、お父さんの資産も、お母さんの資産も、それぞれ足して2で割った額を分割するという事です。

さて、離婚時の「慰謝料」についてですが、お父さんの「言葉の暴力」が起因するとした場合、相当の慰謝料請求は出来ます。
但し、具体的な金額や分割配分については、お母さんの「被害」の程度によるとしか回答できません。
「障がい者」認定のように明らかに「証拠」として提示できるものでなければ、双方の「協議」で決めるしかなく、判決として書記官(裁判官)が決めるのは困難でしょう。書記官の心証と他の事例を参考に決めることになるでしょう。 多額を請求するのは、難しいかもしれません。

お父さん名義の多額の資産があるのなら、お父さんが亡くなられて遺産として相続するというお考えは、選択肢かもしれません。
ただ、お父さんもお母さんもご年齢にほとんど差は無いので、
それまで我慢されるかどうかはご本人が決められるしかありません。

なお、仮に離婚したとして、籍がなくなったとしても、将来にお父さんが亡くなられた場合の法定相続人(遺言書が無い場合)は実子である「貴殿」になります。
そして受け取った遺産をお母さんに譲渡するという選択肢もあります。
お母さんを離婚に導く口実には出来るかもしれませんね。

但し、貴殿がお父さんの会社を引き継ぐのは、お父さん次第という事になります。

法の解釈を添えましたので長くなりましたが、ご参考にまでなれば。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/01/31 18:38

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