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念書の書き方です。
いついつに金を返すという念書を書かせて法的効力のある念書にするにはどうすればいいでしようか?
コピー用紙にペンで回転シャチハタでも大丈夫ですか?

質問者からの補足コメント

  • ✕回転
    ○書いて

      補足日時:2024/01/31 18:41

A 回答 (9件)

役所に無料の弁護士相談がりますので、相談されると良いです。



預けたという証拠はありますか?あればそれを持って行って下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/02 20:13

借用書にしても念書にしても、しょせんは紙切れですかあら、#7にあるように返せないときはどうにもなりません。

無い袖は振れませんから。

それに、公序良俗に反する内容があれば無効です、払え中ttら死ぬとか書いてあるのは、 簡単に無効化できます。親や家族が払うと書いてあったとしても無駄です。この場合は保証人契約書を作成すればいいんですが、念書を欠くような屑の周囲に、そんなお人よしはいないと思うなあ。

法的に債務目名義がないと差し押さえもできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/02/02 20:13

法的効力のある念書を作成しても、公正証書を作っても、またお金を返済すべき民事裁判で勝訴しても、相手がそれを拒み返済しないのは罪に問われません。

返さないのは犯罪ではないんです。

それに対して裁判所の許可を得て「差し押さえ」する対抗措置があります。ですが、何を差し押さえするか(それがどこにあるのか)を予め明らかにしておかなければならず、それは相手の家庭内事情が分かっていないと難しいと思われます。

さらに「差し押さえ」が禁止されているモノもあります。預貯金・貴金属・贅沢品・車・土地家屋などは差し押さえ出来ますが、TV、冷蔵庫、仕事の道具など生活に欠かせないモノは差し押さえできません。
給料も差し押さえに制限があります。

相手に経済的な余裕がないと、差し押さえ出来るモノがなくなります。なので、そのあたりをよく調べてから対処すべきです。でないと大上段に構えても空振りになる可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/01/31 21:46

3000万円を「預けている」のですか?


「貸している」のでしょうか?
この点は明確にしておく必要が有るでしょう。
「金銭借用書」のような文書での契約証は取られていないのですね?

次に、「念書」については下のURL先で詳しく述べられています。
テンプレも参考に掲載されています。
https://keiyaku-watch.jp/media/kisochishiki/nens …

3000万円とは多額ですので、「念書」ではなく「公正証書」にされた方が良いかもしれません。
どちらも法的拘束力を有しますが、もし守られなかった場合に「念書」の場合は地裁に申し立て(起訴)を行って判決によって相手の財産を差し押さえする等の手続きが必要となります。
「公正証書」の場合には、この手続きが簡略化されて、訴訟を行わなくても差し押さえ等の効力を有する事が出来ます。

次に「収入印紙」のご質問については、
「公正証書」とする場合には、その手数料も必要になりますので、
当方では手続きに要する費用等は知りません。
公証役場にお問い合わせください。
多分、「3000万円」ぴったんこの場合の公証人手数料は「29000円」になります。

既に「金銭借用書」が作成されていない場合で「覚書」とされる場合には、
法的には「収入印紙」が必要となります。
具体的な金額についてお示しする事が出来ませんが、
「金銭借用書」の場合は「20000円」になりますので、それに準ずる事になると思います。

「収入印紙」が貼られていない場合でも、もし裁判となった場合には有力な「証拠」として採用されます。

「覚書」は、同じ書面を2通用意して、それぞれに相手と貴方の直筆での署名を取り交わします。
更に押印は無いより有った方が有効です。
実印とまでは言いませんが、認印でも良いので「印鑑」にします。
「シャチハタ」は公的文書の使用には(一部を除き)認められていません。

また、飽くまでも推測の域を超えないですが、未だ相手が貸金を返却していないのですから、例え「覚書」であっても、「公正証書」であっても、
簡単に返済に応じる可能性は小さいと思います。
仮に「申立て」を地裁に立てて、勝訴したとしても返還されない可能性が大きいのではないでしょうか。
従って、手続きは取られていくにしても、何の財産を「差し押さえ」するかを、今のうちに念頭に置いて調査されるのが良いと思います。
例えば、「預貯金」であれば、口座番号までは不要ですが、口座の有る銀行支店名までは無いと差し押さえできません。
3000万入ってはいないでしょうから、土地・建物などの不動産があるのか、
あったとしても、既に誰かの抵当にされていれば金は取れません。
給与を差し押さえるには勤め先が分かっていれば良いですが、
差し押さえ限度額が決められており、計算は複雑になります。
凡そ1/4程度しか差し押さえできないと考えておいてください。

裁判に勝つ事よりも、金を取り戻す事の方が難しいと認識されて準備されるのが良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/01/31 21:46

金額によります。

3000万なら、結構いるかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/01/31 19:16

念書や借用書に決まった書式はありません。


いつ、誰が、誰に、いくら借りたので、いつまでに返済する。
これらが書いてあれば法的効力になります。
住所氏名も書いてもらい、身分証のコピーも忘れずに。シャチハタはやめたほうが良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/01/31 19:16

収入印紙貼って役所に出す。

なら、公式文書になる。裁判で使える。
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この回答へのお礼

収入印紙はいくらの使えばいいんでしようか?
ちなみに借金ではなく預けてる金を返してもらうんです。
預けた金は3000万円です。

お礼日時:2024/01/31 18:48

念書ではなく借用書を作ってください。


ネットで検索すれば雛形はいくらでも出てきます。

https://best-selection.co.jp/media/shakuyousho/
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この回答へのお礼

借金してるのではなく、預けてる金をいついつに返すって念書を書かせたいのです

お礼日時:2024/01/31 18:47

その程度の認識であれば、間に弁護士を挟んだほうがいいでしょう


本気でそう思っているの出ればなんだこのアホと思うレベルですが
まさか本気じゃあないでしょうし
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