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ある程度の選挙買収は、合法的なんですか?

A 回答 (2件)

いえいえ、買収罪と言うのは金額の大きい小さいに関係なく「「当選を得又は得しめる目的をもって選挙運動者に対して金銭等の供与をした者等は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」(公職選挙法第221条第1項)。

とされています。
なので、完全に違法行為なのです。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございました!

お礼日時:2024/02/12 11:49

金をばら撒いてはいけない期間があります



なので解散権のある与党が有利です

配り出したら選挙やるってことですね

ばちばちの合法です
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