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仕事中の転倒事故で労災として約一ヵ月入院をしました。
慌ただしく時間に追われ働いていた矢先、階段を踏み外し、
5段、転倒し背部・腰部をコンクリートの床に倒れ掛かるように落ちました。
胸椎圧迫挫傷の診断です。
定年を過ぎている分、治りも悪くそれでも早く復職をし、
社会貢献したいと願っていました。
退院後、会社からは就労可能の診断書を早く書いてもらうよう求められていました。
これが全て退職に導くための準備(作戦)だったと思います。
入院中は気持ちが悪いくらい親切でした。
医師に就労可能の診断書を無理に書いて頂き、郵送をし復職をしました。
しかし、その30日を経過した際、いきなり解雇予告手当を出され
離職してしまいました。
※労災休業期間とその後の30日は解雇できないルールは知っています。
労災については、退院後も「継続して同じ病院を受診」しており、
投薬、リハビリを現在も行い、病院側も「労災扱い」としての対応です。
ここで、先の医師が「就労が可能との診断はしたが、症状固定ではなく、
継続し治療が必要で改善の見込みがある」
と診断をした場合、解雇は無効(不当解雇)になる可能性がありますか。
先に書いたとおり、離職以前から現在も継続した治療がなされている点や
医師の見解で「治療を継続すれば症状固定になる」「就労可能は症状固定ではない」
この辺りが証明された場合どうでしょうか。
ちなみに「退職願などの書類は書いておらず」私が知らない間に解雇されていた
というものです。
昨日、医療機関に連絡をした所「労災が継続しているので治療に専念して下さい」
と言われ、シップ等をもらって来ました。
年金関係では、既に厚生年金は解除されていて、国保への加入をお願いしても、
その離職証明など送られて来ないので、既に掛かった医療機関には事情を説明し
陳謝をし、以降は、10割を支払って受診しています。
仮に不当解雇が撤回されたにせよ、元の職場に戻って就労できる
話でもありませんし、個人的には悔しさゆえ、打ち切り保障を願いたいところです。
色んな意見があると思いますが、客観的にどう思われますか。
また、今後、どのようにするのが相応しいと思われますか。

A 回答 (4件)

経緯を読んでいろいろ大変な思いされたことと思います。



> 復職をし…、その30日を経過した際、いきなり解雇予告手当を出され
> 離職してしまいました。…

> 私が知らない間に解雇されていたというものです。

即日解雇の目にあったのでしょう、知らない間というより、雇用主が解雇とあなたに告げた段階で、解雇成立です。

治療継続でも、休業の必要はない復帰可と主治医が診断した段階で、30日のカウント開始します。治療中でもです。この手続きの点では会社に手落ちはないですが、解雇理由は聞いていますか? 聞いていなければ、労基法22条の解雇事由証明書を元勤務先に請求してください。解雇には理由が必要で、就業規則に規定しておかねばなりません。

> 国保への加入をお願いしても、その離職証明など送られて来ないので、

だれに国保加入のお願いされているのでしょうか。ご自身で手続きです。資格喪失証明書は元勤務先の健康保険保険者に言えば、発行してもらえます。その保険者に任意継続する手もありますが。

なお任意継続は健康保険の制度で、国民年金、厚生年金とは関連しません。
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この回答へのお礼

解雇の理由は会社の倒産です。ですから、不当解雇を申し出ても、会社がなくなるので意味もありません。継続して労災保険が使用できるだけでもありがたいのです。また、国保の選択です。任意継続もありません。年齢から国民年金は納める必要がありません。

お礼日時:2024/02/12 22:01

>解雇の理由は会社の倒産です。



質問の全文が無意味じゃん!
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No.1です。

お礼を拝見しました。
任意継続も国民保険も健康保険料だけだと同じようなものですが、年金の積み立て額としては任意継続の方が会社側が半分持ってくれますので、支給されるようになった時の金額が倍以上違ってきます。
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とりあえず、それまで加入していた健康保険組合の任意継続をしてください。


2年間は保証されるはずです。
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この回答へのお礼

2月20日までの任意継続の選択期限となりますが、それも会社の総務に書面でお願いする格好です。当然、保険者は同じですが保険証の記号番号は変わります。
国保より任継の方が良いのでしょうか?

お礼日時:2024/02/11 11:39

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