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詐欺罪に罰金刑は無いと聞きますが示談になれば請求出来ますよね?

A 回答 (7件)

何かしらの犯罪行為によって被害を被った人の損害金などと、刑事罰で支払うこととなる罰金は全く性質が異なり、損害賠償などの民事とは何ら関係はありませんので、当然請求行動をとることは可能です。



ただ、できるのは請求であり、それに相手が応じる・応じられるかは何の約束もされていません。

応じたとしても刑事の方で多少なり、心象が良くなる程度ですし。

感覚的には請求しても応じることがなく、余計に歯がゆい思いをすることになるのが多いと思います。
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刑事と民事は別にあり、一般的に民事で損害賠償請求をするので


刑事が示談になることはほぼないです

騙された人が騙した人に厳罰を与えてほしいと思うのと
損害賠償請求で大金を要求するため、それに加えて
示談金まで払える被告がいないからです

アンダスタン?
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>詐欺罪に罰金刑は無いと聞きますが


>示談になれば請求出来ますよね?

 罰金刑は、刑罰であって
請求は、民事なので 示談だろうと
請求は可能です。
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請求はできますが詐欺犯にお金も財産も無ければ弁済のしようがありません。

その場合泣き寝入りとなります。罰金刑は刑法処罰の一つで、示談と言うのは民法上の話であり、全くの別物です。
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民事訴訟で、請求でしょう。


悪質な詐欺行為に関しては、示談なし。
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詐欺罪なら刑事事件です。



示談は民事です。
この場合は、罰則ではなくて損害賠償請求の示談ですね。
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民事で、賠償金を請求できます。

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