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自己負担限度額について。
夫(被保険者)、私(扶養家族)、この状況で私が入院するのですが自己負担限度額は、夫の収入(標準報酬月額)で決まるのでしょうか?
それとも私の扶養内パートの収入で決まるのでしょうか?
(夫+私の収入?)
ご存じの方いたらよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>マイナカード(紐づけ)で自己負担限度額の免除になるのは知りませんでした。


紙の限度額認定証を健康保険組合に発行してもらい、医療機関の窓口に提出しなくても、マイナ保険証を利用することで医療機関は負担限度額を知ることができるいう意味です。

現在は紙の自己負担限度額認定証や、マイナ保険証利用でなくても、患者の同意があれば、医療機関は健康保険証の記号番号でオンラインで限度額を確認できる仕組みになっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。便利になってるんですね

お礼日時:2024/02/24 21:26

自己負担の区分は被保険者の所得区分で決まります。

被保険者とは本人なので、ご主人のことです。

限度額についてはこちらのページに案内があります。大企業などの組合健保では付加給付を設けているところもあります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3020/r151/

税金の医療費控除と混同される方が時々いらっしゃいますが、自己負担限度格は10万円ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。自己負担限度額は事前に入院した方のブログを見て知りましたので、税金のとは混同してないです

お礼日時:2024/02/24 21:13

通常、保険証を持参して医療機関にかかった場合、窓口で支払う自己負担額医療費は総額の2~3割です


マイナんぱーカード保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となります
高額医療費なら入院するときに申告すれば1か月にかかった費用が10マンを超えた場合は超えた分だけの支払いで住みます
11万なら1万です
8万なら8万です
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この回答へのお礼

ありがとうございます。マイナカード(紐づけ)で自己負担限度額の免除になるのは知りませんでした。

お礼日時:2024/02/24 19:49

>夫の収入(標準報酬月額)で決まるのでしょうか?


お見込みのとおり。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/02/24 19:04

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