プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

法律についてお願いします。
犯罪って未成年(18歳未満)の時に犯してしまった犯罪が20歳以上になってから発覚したら犯行時の年齢を考慮とかはなく普通に成人の犯罪として扱われるんですか?

もし未成年のうちに発覚してたら前科が付かなかったのに成人になった後に発覚したから前科が付くとかあるんですか?

(殺人などでない場合)

A 回答 (2件)

18歳で成人となったことに併せ、少年法が改正され、18歳、19歳は特定少年として規定されました。


軽度の犯罪であればこの年齢の間は家庭裁判所で審理されますが、罪状が重い場合は検察官に逆走されて刑事裁判にかけられます。

ただ、18歳の時に犯した犯罪が20歳になって発覚しても、特定少年として審理されます。

その際に刑事裁判となって刑罰が決まった場合、少年であっても前科がつきます。
https://keiji.vbest.jp/faq/boy/429/
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

どの程度が重いと判断されるのでしょうか。

18歳の時の犯罪が20になっても特定少年として扱われると書いてあるサイトなど教えてほしいです。

また14歳以上17歳以下の時の犯罪が20歳で発覚の場合でも特定少年として扱われるのでしょうか。

お礼日時:2024/02/25 01:24

犯行時や家庭裁判所への送致時は


20歳未満であっても、審判時に20歳を
超えている場合には、少年法の適用はされません

 最初から少年法は適用されず、
成人の刑事事件として処理されることになります。

 当然 刑事罰の対象になる可能性があるので
前科もつく可能性があります

「年齢超過による検察官送致」といいます。

実際の事例です↓
https://kobe-keijibengosi.com/hankouji-shounen-h …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になります。

犯行時の年齢は刑罰の重さに考慮される事はありますか?

お礼日時:2024/02/25 01:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A