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キャバクラで働いていますが
年収500万くらいです。





毎日手渡しの給料で
その給料からは10%引いた額をもらっています。
10%分は所得税とお店から言われましたが
所得税ではなく消費税ですよね?


この場合確定申告したとき
大体どのくらいの額を納めることになりますか?
個人事業主で初めての事なので
何もわかりません。
経費でどのくらいの額落とせるのかも
わからないです。



ざっとでいいので教えていただきたいですm(._.)m

A 回答 (5件)

>毎日手渡しの給料で…



手渡しであることは一向に支障ありませんが、水商売系は税法上の「給与」ではありません。
自分で八百屋や魚屋を開いているのて同じ扱いで、「事業所得」の仲間です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>10%分は所得税とお店から…

はい、「ホステス等に支払う報酬・料金」として、所得税の分割前払いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>所得税ではなく消費税ですよね…

いやいや、消費税は取られるのでなくもらうもの。
明細に消費税のことが何も書かれていないなら、消費税込みでもらっていることになります。
例えば、10万円もらったとしたら
・報酬 (所得税を引く前) 90,910円
・消費税 9,091円
・合計 100,000円
・源泉所得税 10,000円
・実受領額 90,000円
という計算です。

>確定申告したとき大体どのくらいの額を納めること…

書かれた情報だけでは判断できません。
年間の所得額次第で、納税でなく還付となることもあり得ます。

>経費でどのくらいの額落とせるのか…

自分で「収支内訳書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
を作成して「確定申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
とともに提出します。

また、給与ではありませんので「源泉徴収票」は関係ありません。
軽々な回答が多く出ています。ご注意ください。

「報酬」で所得税を源泉徴収したことの法定調書は「支払調書」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

「支払調書」は源泉徴収票と違って受取人への交付は必ずしも義務づけられているわけではありませんので、黙っていたらもらえないことも多いです。

やはり源泉徴収票と違って確定申告に必須な資料でもありません。
なくても確定申告は受け付けてもらえます。
引かれた源泉徴収額を正直に記入すれば良いのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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貴方と店の契約がどうなっているかがポイントです。



貴方とキャバクラとの間が
労働者としての雇用契約なのか
個人事業主としての請負契約なのか
です。

キャバクラがいうように「所得税」として「天引き」しているなら雇用契約となりますので「消費税」を支払う必要はありません。雇用契約なら必要経費というのは普通は認められません。

個人事業主ということなら所得税というのはおかしいことになります。消費税を代行してキャバクラが支払っていることになります。

とりあえずキャバクラの担当者にきちんと聞いてくださいね。
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この場合の10%は、所得税で合ってます。



キャバクラのギャラはあなたの収入ですから、収入に所得税がかかるのは当然です。

とはいえ、所得税は10%と決まっているわけではないので、とりあえずざっくり多めに10%を先に引いておくのが普通です。

で、10%はあくまでざっくり計算ですから、きちんと計算して、あなたが払い過ぎた税金を返してもらうのが確定申告です。

ただ、ここでひとつ問題があります。

お店が本当にあなたの所得税を納税しているのか?という点です。

給料をなぜ毎日現金手渡しなんて面倒なことをするのでしょうか。

その方がキャストが喜ぶからって考えもありますが、もうひとつ「お店がきちんと納税したくないので、ギャラの支払いの記録を残したくないから」って可能性もあります。

悪質なキャバクラなら、天引きした10%の所得税すらお店の財布に入れてるってことすらあり得るかもしれません。

もし納税していないなら、あなたが正しく確定申告することで、お店の脱税がバレる可能性があります。

巨額の脱税ならお店が潰れるかもしれません。あなたの職場もなくなってしまいます。

よって、まずはお店に「確定申告していいか」と聞いてください。

「いいよ」というなら、「源泉徴収票をください」とお願いしてください。あなたにギャラをいくら払って、10%の税金を先に天引きしていますってことが記録されたものです。

確定申告なんてやめてくれって言ってくる可能性もあります。その場合は、お店が脱税しているということです。

本当はそんなお店で働かない方がいいですが、その場合はあなたも確定申告はしない方がいいかもしれません。
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>所得税ではなく消費税ですよね?


消費税はお金を払う方が出す
...この場合は会社が出す訳ですが、給与とは消費税は関係しません

払ったと言ってるのですから信用しましょう
税務署から調査に来たら、キャバクラの社長が所得税払い済みと言ったよ って
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源泉徴収票をもらってください。


所得税でしたら収入の金額から計算されて
いきます。
源泉徴収票をもらったら所得税になります。

雇用されて確定申告が必要なのは

年収二千万円のサラリーマンです。
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