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個人事業主(従業員なし)で、1人で仕事をしています。

仕事柄、肩が凝ったり眼精疲労、軽い頭痛があるので、頻繁にマッサージに行っています。
そこで質問ですが、こういったマッサージ費は、青色申告をする際に福利厚生費として申告できるのでしょうか。

福利厚生費というと、雇い主が従業員にかけた慰安の経費のような気がしていますが、
これが、事業主本人になってしまうと、福利厚生費には入れられないということになってしまいますか?

下記サイトでは、無理そうな記載がありましたが。
http://www.fmks.jp/info/article/92

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • あと、カウンセリングの費用もどうなるか知りたいです。

      補足日時:2015/03/08 11:12

A 回答 (3件)

>知り合いで、自分のヨガ教室の費用を福利厚生費としている人…



税務署が隅から隅までチェックし切れていないだけで、何かの弾みで税務調査にくることになれば、すぐ問い出たされ追徴課税を受けることになります。

事業員を雇っていない個人事業主に、福利厚生費はありません。
福利厚生とは使用人のためのものです。
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この回答へのお礼

>事業員を雇っていない個人事業主に、福利厚生費はありません。

根本的にあり得ないってことですね。

お礼日時:2015/03/10 08:57

申告はできます



認められないでしょうが

個人事業主ならいつでも休めますから、認められません。

カウンセリングが医療機関だったら、医療費控除ができます。
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この回答へのお礼

>個人事業主ならいつでも休めますから、認められません。

会社の費用を使ったのか、個人の費用なのか、曖昧ですよね…。

お礼日時:2015/03/10 08:56

医療費控除だけでしょうね。

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この回答へのお礼

それはどうしてでしょうか?

医療費控除はたしか10万以上でないと反映されないとのことでしたが、ということは、無理ということですね…。

ちなみに、知り合いで、自分のヨガ教室の費用を福利厚生費としている人がいます。

お礼日時:2015/03/08 11:39

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