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現在営む会社で社員に宅建士が在籍していて、近い将来に不動産宅建業を新規事業で計画してます

現オフィスは賃貸Mですが免許取得にあたっての事務所としての条件は満たしてますが、御存知の通り事務所使用可も法人登記は不可という物件ばかりなら、現在の場所から移転は考えてないとなれば免許の取得は無理でしょうか?

例えば事務所と同県に在住する役員・社員の自宅に登記を置き、登記と異なった住所の現オフィスで事業したいのですが…

こうした事情を県庁や不動産協会に相談して、御理解や御協力は得られないものか教えてくださいませ

A 回答 (2件)

本店登記の場所で事業をしなければならないという法律はありません


書類は増えますが申請は出来ます
問題は社員が宅建資格を持っているという所
辞めたら終わりですよね
少なくとも役員にした方がいいかと
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この回答へのお礼

けこい様、早々の御回答ありがとうございます

幸いにも妻(現在は異業種で派遣社員)も宅建士なので、その点では御心配はクリア出来ます(汗)

ただ県庁に届けを提出したあと、協会の方が事務所を内見に御訪問されると聞きました

条件を満たす設備・備品はありますが、それ以前に本店登記場所と異なった住所が受け入れてくれるか心配でした

クリア出来るということであれば、提出書類が増えたりの労力は惜しみません

協会の前に県庁に相談すれば申請のアドバイスをされ、受理されますでしょうか?

お休みの早朝から恐縮ですが、宜しく御願いします

お礼日時:2024/04/20 06:32

どこからツッコミを入れたらいいのか悩む話だね。




社員やら奥さんが宅建士らしいけど、宅建の勉強の中には宅建業免許や本店などの内容も含まれている。
この内容は資格者なら分かっていて当然の内容だよ。

宅建業の免許を受けるとすれば、まず登記簿上の「本店」の所在地が宅建業上の本店になるよ。
本店で不動産業を営業しない場合でも本店事務所と扱われる。
それ以外の場所で不動産業を営業する場合は支店または従たる事務所となる。
本店以外の支店・事務所で不動業を営まない場合には、そこは宅建業上の支店と扱われない。
つまり、本店はなにをどうやっても不動産業の本店事務所になる。
宅建免許の基本的な内容。

それを踏まえて。
「現在営む会社」とやらは個人事業ではなくて法人なんだよね?
その事務所が法人登記のできない賃貸物件なら、法人の所在地はどこにしたの?
社長の自宅とか?
役員・社員の自宅に登記を移すようなことも書いてるみたいだけど。
その自宅やらが宅建業の本店事務所、そしていま借りている賃貸事務所で不動産業を営むなら賃貸事務所が支店となる。

次に、県庁や協会のご理解やご協力ウンヌンについてだけど。
自治体や協会はルールを守らせるのが仕事だから、業法にも明記のあるような基本的な事柄について、融通を効かせてくれることはないよね。
不動産業者になろうっていうのは変な輩も少なからずいるので、事務所1つとってもやたらとうるさい。
本店登記がされていればいいって話ではない。
いわゆる普通の自宅では『宅建業の本店』として認められない。

ただ、その自宅を本店として認められるような体裁にすれば、本店(自宅)と従たる事務所(賃貸事務所)での開業は可能だと思うよ。
体裁とは、この場合は不動産業を営業できる状態のことを言うけどね。
結構ハードルは高い。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/04/20 16:07

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