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自分は生活保護を受けている精神障害者です。

これから賃貸を借りようと思います。

精神障害者である事を申告せずに申し込んだ場合、契約違反となり、後から発覚したら強制解約や強制退去になると数多くの不動産会社から言われました。

しかし、弁護士(2名)及び4つほどの不動産会社、管理会社に聞いたところ、「精神障害者である事を申告せずに申し込んでも、契約違反にならないし、後から発覚しても、強制解約にも強制退去にもならない」と言われました。

自分としては、弁護士さんたちが言っている事を信じているのですが、どちらの言っている事が真実かが未だに分かりません。

なので、そろそろはっきりとさせようと思います。

どちらの言っている事が真実ですか?

精神障害者である事を申告せずに申し込んだ場合、契約違反となり、後から発覚したら強制解約や強制退去になるのですか?
ならないのですか?

また、こういう事は、どこに相談すればいいですか?

教えて下さい

質問者からの補足コメント

  • また、自分は障害年金を受給しています。

    年金があるのに収入がゼロと書くと虚偽の申告になりますか?

      補足日時:2024/04/21 23:21

A 回答 (7件)

精神障害者である事を申告せずに申し込んだ場合、契約違反となり、後から発覚したら強制解約や強制退去になるのですか?


ならないのですか?

= 違反にはならない。
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違反かどうかよりも、素直に言うべきですよ。


何かあった時に困るのは、あなたです。
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見つかった場合は、


精神障害は治った。と言えばいいやん。
だから生活保護も切るつもりです。と…不動産会社への建前で。(笑)
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貸主である大家さん、不動産屋などに秘密にするはご自由ですが、それ以前に生活保護のワーカーには正直に相談の上で進めてください。



一定基準以上の家賃の掛かる物件には住めませんよ?
保護法が禁じていると言うよりは、高額な物件に住み続けられる財力があるなら、あるいは補助してくれる人がいるなら保護は不要でしょう?という発想です。

最悪、住宅は契約できても、保護が打ち切りになりかねません。
年金だけでお暮らし下さい、となるわけです。
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揚げ足を取りみたいな回答になるけれど。



質問者の名前が法的なことに興味のある感じなので以下の回答。

本件では「精神障碍者」という記載のみで、その人が「制限行為能力者」かどうか記載がない。
制限行為能力者だった場合には取消しや無効等の要素があるため、単に精神障碍の無申告だけで契約違反かどうかは判定できないところはあるよ。

例えば、精神障碍者で制限能力者がその旨を無申告で契約を締結して後になってそれが発覚した場合には、契約無効または取り消しとなる。(貸主側から取消しや無効にできるわけではないけどね。)

取消しや無効の結果、契約は存在しないことになるので契約解除こそないが、すみやかに退去しなければ不法占有として明渡訴訟や強制執行の対象となる。
法的な違いはさておき、「部屋から追い出される」という意味では同じことになるよね。

また、制限行為能力者が「制限行為能力者ではない」と虚偽を述べて相手をだました場合や、誤信させる目的で黙秘した場合、無効や取り消しといった保護はされないので契約は存在することとなる。
ただ、この場合は制限能力や精神障害とは別の話で、貸主側を騙したということで契約解除となる要因にはなりえる。

では、制限行為能力者ではない精神障碍者だった場合はどうかといえば。
障害の有無を無申告で賃貸契約を締結して、後になって発覚したという場合でも、単に言わなかっただけであれば虚偽ではなく、信頼関係の破壊というほどではない。
無申告ということをもって契約解除はできないし、精神障害を理由に契約解除ももちんできない。
しかし、ことさら隠そうとした場合や虚偽を行った場合には、内容によっては騙したと同等として信頼関係の破壊による契約解除ということにはなりえる。


たーだーし。
ここからは現実的な話になるけれど。

精神障害を無申告で入居して、『後から発覚した』というケース。
なぜ発覚したかといえば、近隣とのトラブルや迷惑行為のせいということも少なくない。
そういう場合は、程度にもよるけれど契約解除や強制退去の対処となることもある。
契約解除の理由は迷惑行為など契約違反であり、精神障害を無申告だったことが理由ではない。

質問文で「強制解除になる」と主張している不動産会社が言っているのはこういう要素を踏まえてのこと。(踏まえてない不動産会社もいるけれど)

質問文で「強制解除にならない」と主張している弁護士や不動産会社は、迷惑行為などの要素は考慮せずに、法律的な一般論の話をしている。


>どちらの言っている事が真実ですか?

細かいことを言えば。
質問文の不動産屋も弁護士もどちらも真実ではないよ。
この辺は、まあ、揚げ足をとるようなもんだけどね。


蛇足ながら、補足コメントについて。
「虚偽」の言葉の意味からすれば虚偽になるよね。
また、障害を隠す目的で障害年金を受給していないと書いた場合には虚偽だけではなく詐術をもちいたともみなされるかもね。
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>自分は生活保護を受けている精神障害者です。


>これから賃貸を借りようと思います。

生活保護の方が賃貸を借りる場合、必ず生活保護の需給理由を聞かれます。
質問者さんは、精神疾患が原因で生活保護を受けていませんか?

イエスの場合です。

賃貸物件を借りる際に嘘があったことが後でわかれば、「契約申し込み時に嘘をつかれた(信頼関係が破壊された)」ということで、大家・管理会社から契約解除・退去を求められる可能性があります。

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〇不動産屋の言い分
>精神障害者である事を申告せずに申し込んだ場合、契約違反となり、後から発覚したら強制解約や強制退去になると数多くの不動産会社から言われました。

生活保護の需給理由で嘘をついていたなら、強制解約や強制退去になる可能性があります。

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〇弁護士等の言い分
>精神障害者である事を申告せずに申し込んでも、契約違反にならないし、後から発覚しても、強制解約にも強制退去にもならない

これは、精神疾患に関する質問がなく、質問がなかったから申告しなかった場合ではないんですか?(つまり、聞かれていないから嘘をついていない)
この場合、精神疾患だからという後付けの理由で、解約や退去は難しいかもしれない。

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精神疾患かどうか、というより契約申し込み時に嘘があったかなかったか、がポイントだと思います。



>年金があるのに収入がゼロと書くと虚偽の申告になりますか?

なります。
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精神疾患も障害年金をもらっていることも隠さず契約すればいいだけなのでは?

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