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小説の賞の著作権についてです
「受賞作の権利は著者に帰属する」と言う場合と、「受賞作の権利は主催者に帰属する」と言う場合があるんだなと思いました。
大体作品というのは合格して初めて出版社側に権利が譲渡されて、落選したら権利は自分のままということでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 合格して初めて出版社との権利の譲渡が行われるんですね?

      補足日時:2024/04/24 10:44

A 回答 (4件)

どう書いていようと著作権は現著作者に帰属するものです。

ここでいう権利とは、出版に伴う編集権、校閲権、出版権などで。著者の意思にかかわらず、他社では出版できないという意味です。
ですから、原稿料(賞金が充当されることも)や印税はちゃんと支払われます。
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募集要項に記載があります。

その募集要項は、募集者が決めます。
例えば、「応募した作品の著作権は、作者に帰属し、出版権は、
募集者に帰属します。」
つまり、募集要項に、「受賞した作品の著作権は、募集者に
帰属し、受賞しなかった作品の著作権は、応募者に帰属します。」
と明記されていれば、その通りです。
募集者と応募者との契約により決まるのです。
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いいえ違います



・・・と何度答えても理解できないんだね、君は
どこまでうましかなの
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はい。

その認識で大丈夫です。
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