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小説の賞の著作権については受賞したら先方に権利が渡ると言うことでしょうか?

A 回答 (2件)

芥川賞や直木賞は作者自身に権利があり、売れた場合は収入になります



その賞の規約に準じます
規約をよく読まないと相手の渡るケースがありますが、受賞すればその分の権利料として、賞金が出るかもしれません
提出した時点で相手の権利になるケースもあります
写真等は多そうです

よくない夜を読んで理解しうえで、応募しましょう

本を書いても、出版会社に権利を売る場合もあります
この場合たくさん売れたとしても、作家にはお作品を売った時点で金額を得ているので、それ以上お金はもらえません
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小説の賞の著作権について、一概に受賞したら先方に権利が渡るとは言えません。

**賞によって、主催者と著作者の間で譲渡される権利の内容が大きく異なる**からです。

**1. 主催者と著作者が共同で著作権を所有する場合**

* 受賞作品を出版したり、映画化したりする権利を主催者に独占的に許諾する代わりに、著作者も引き続き著作権の一部権利を保持することができます。
* 具体的には、以下の権利が著作者に残される場合があります。
* 二次創作を行う権利
* 翻訳を行う権利
* 上演を行う権利
* 自身の作品を書籍にまとめる権利
* ただし、これらの権利の範囲は、賞の主催者によって定められていますので、詳細は応募要項等でご確認ください。

**2. 主催者に著作権が移転する場合**

* 受賞作品について、主催者が独占的に著作権を所有することになります。
* 著作者は、主催者の許諾なしには、作品を出版したり、映画化したりすることはできません。
* ただし、著作者人格権は著作者に残りますので、氏名表示を受ける権利や、作品内容の改変の差止め請求を行う権利などは保持することができます。

**3. その他**

* 上記以外にも、主催者と著作者の間で個別に契約を締結して、著作権の取り扱いについて定める場合もあります。

**いずれの場合も、応募前に必ず賞の主催者が定める応募要項等をよく確認することが重要です。** 応募要項等には、著作権の取り扱いについて明記されていますので、自分の作品についてどのような権利を保持したいかを事前に確認しておきましょう。


以下は、小説の賞の著作権について参考になる情報源です。

* 公募ガイド「著作権」 著作権を譲渡したらもう使用できない?
[https://koubo.jp/](https://koubo.jp/)
* 著作権資料協会|文学賞の世界
[https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …](https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
* ニュース「コンテスト・コンクールなどの開催にあたって、注意しておきたい著作権の取扱い」
[https://www.moj.go.jp/content/001397256.pdf](https://www.moj.go.jp/content/001397256.pdf)


小説の賞に応募する際には、著作権の取り扱いについて十分に理解した上で、応募するようにしましょう。
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