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昭和の頃は、家庭に固定電話がある家は商業家庭以外は少なく、競って金策をして、電話債権を購入して自宅に電話機を備えることが自慢のタネでした。
平成、令和と時代は流れ携帯電話が主流に成り家庭にある黒電話出番が少なくなった様です。
金額は明確に記憶して居ませんが、結構高額だったと覚えています。
この固定電話の回線所有の権利は消滅してしまったのでしょうか?
それとも、債券証の権利を評価して払い戻しなどは可能でしょうか?

A 回答 (4件)

電信電話債券(正式名称:加入者等引受電信電話債券)は、


戦後に電電公社(正式名称:日本電信電話公社)が、通信網建設費用を確保するために発行した債権です。

1953年(昭和28年)から1983年(昭和58年)まで、電話加入申込時に電信電話債権を引受けることが法律により義務付けられていました。
債権として保有する意志がない人は、電話加入手続き終了後に、直ちに金融機関に売って換金するのが一般的でした。

1953年(昭和28年) 電信電話債券: 60,000円
1960年(昭和35年) 電信電話債券:150,000円
1977年(昭和52年) 電話の積滞解消…申し込めばすぐ加入できる状態。
1983年(昭和58年) 電信電話債券の新規発行終了

過去に発行した電信電話債券はとっくに満期になって、全て償還が完了していますが、現在も持ち続けている場合、「元利金の支払いは2027年7月5日まで」とアナウンスされています。早めに換金したほうがよいと思います。

電信電話債券(加入者債券)をお持ちのお客様へ
(日本電信電話株式会社、2017年7月5日)
https://group.ntt/jp/topics/saiken/

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いわゆる「加入権料」に相当する初期費用と混同されることが多いのですが、債権と加入権料は全く別ものです。

電話加入時の初期費用
1897年(明治30年) 加入登記料:15円
 ~    ~     ~
1948年(昭和23年) 装置料:1,000円
1951年(昭和26年) 装置料:4,000円+設備費負担金:30,000円
1952年(昭和27年)【公社化:日本電信電話公社発足】
1960年(昭和35年) 設備料:10,000円(名称変更)
1968年(昭和43年) 設備料:30,000円
1971年(昭和46年) 設備料:50,000円
1976年(昭和51年) 設備料:80,000円
1985年(昭和60年)【民営化:日本電信電話株式会社発足】
1985年(昭和60年) 工事負担金:72,000円(本機自由化により減額)
1989年(昭和64年) 施設設置負担金:72,000円(名称変更)
2005年(平成17年) 施設設置負担金:36,000円

この費用は、加入権の対価として必要な金額です。もともと債権のように償還されるものではなく、電話解約時にも返金されることはありません。

「加入権」(施設設置負担金相当額)は、企業では無形固定資産として課税対象にもなっています。個人家庭でも資産として相続や質入れの対象になります。
ちなみに、現在の資産価値はほとんどありません。平成の終わり頃に1500円程度だったようです。


現在でも、NTT東/西の加入電話を新規に引くときは、施設設置負担金の支払いが必要です。
2002年(平成14年)に導入された「加入電話・ライトプラン」は、施設設置負担金が不要な代わりに、毎月の基本料金が少し割高になる制度です。
現在の金額では、ライトプランの割増額250円×12か月×12年で、施設設置負担金36000円相当額になります。

加入電話・ライトプランと加入電話の比較(NTT東西 同額)
https://web116.jp/shop/annai/sinl/sinki_comp02.h …
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電話債券と、電話加入権(正式名称は施設設置負担金39,600円のこと)とは、別物です。





> 電話債権を購入して自宅に電話機を備えることが自慢のタネでした。

電信電話債券は、電電公社がNTTになったころに、全額を償還の期限までに償還が完了しています。
もし、電信電話債券が出てきたなら、償還期限が切れているはずです。

https://souzoku-tinyforest.com/%E5%89%B2%E5%BC%9 …



> この固定電話の回線所有の権利は消滅してしまったのでしょうか?

電話加入権(正式名称は施設設置負担金39,600円のこと)は、NTT東日本・西日本のアナログ電話回線だけに有効になることが有ります。
https://web116.jp/shop/annai/comp02.html

電話加入権(正式名称は施設設置負担金39,600円のこと)の市場価格は、千円くらいにしかなりません。
NTT東日本・西日本では、古物商の免許がないため、電話加入権の下取りはしません。
電話加入権は、アナログ電話回線を解約・廃止したり、「光電話/ひかり電話」に移行時は、電話加入権を「休止」とします。
「休止」は、NTT東・西で5年間預かりますが、一回、更新して、計10年まてあずかりますが、10年を超えると権利消滅です。
https://web116.jp/shop/a_line/cancel.html

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NTT東日本・西日本の「光電話/ひかり電話」の契約時には、光回線のオプションなので、電話加入権はいりません(不用です)。
他の会社の「光電話/ひかり電話」でも不用です。

主契約の光回線を契約すると、「光電話/ひかり電話」はオプションとなります。
オプションの「光電話/ひかり電話」は、電話番号の契約となり、使用料は550円くらいです(工事費別・通話料別)

「光電話/ひかり電話」はオプション契約ですから、いつでも契約・解約が出来ます。
「光電話/ひかり電話」を契約・解約しても、主契約の光回線契約には影響が有りません(ただし、光回線一番モトにある回線機器の型番によっては、その回線機器の取り換えが必要になることもある)
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この回答へのお礼

大変蔡寧な回答有難うございました。
参考に成りました。
少しでも生活費の足しに成れれば良いけれど。。。

お礼日時:2024/04/28 11:50

電話加入権の保有かどうかは、局番無しの「116」に電話をかけることで確認できます。


電話加入権を保有しているかを知りたい人はもちろん、いつ頃解約しているかなども確認することが可能です。
電話加入権の解約は、「116」やインターネットのサイト上から申し込みできますが、申し込むとNTT東日本・西日本の担当から確認の電話が入ります。
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日本電信電話公社が1953年(昭和28年)から1983年(昭和58年)まで発行した加入者等引受電信電話債券(以下「加入者債券」)については、すべての元金と利子(以下「元利金」)の時効が到来している現在でも支払いをしておりますが、すでに最終発行日から30年以上、全債券の満期日の到来からも20年以上が経過していることから、元利金の支払いは2027年7月5日までとなります。

当債券を保有されている方は、お早めに債券裏面に記載されている取扱金融機関(元利金支払場所)の窓口で元利金の受け取り手続きが必要です。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
両親が他界しているので債権は不明です。
これでは何も出来ませんね?
電話番号などで、何かヒントが在れば嬉しいのですが。

お礼日時:2024/04/28 10:02

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