No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>A社の責任
A社が個人情報を漏洩させた場合は、「個人情報保護法」に定める罰則が適用される可能性があります。具体的には個人情報が漏洩した場合、まず監督官庁からの(1)是正「勧告」があり、それに従わなかった場合、(2)是正「命令」があり、それに従わなかった場合に初めて(3)罰則が適用されます。従って、事業者が個人情報保護法に定める罰則を受ける可能性は非常に低いということになります(当然ながらA社が「個人情報取扱事業者(簡単に書くと、個人情報を5000件以上もって事業を行っている事業者)」に該当することが前提ですが)。
また、個人に迷惑をかけて損害を与えたという意味では「民法」に基づく損害賠償責任、その他場合によっては「刑法」に定める名誉毀損や窃盗罪等に該当する可能性もあります。つまり「個人情報保護法」の罰則よりは「民法」その他法律の責任を負うことになる可能性の方が高いと思います。
>個人の責任
漏洩させた個人が「従業者」であれば、「個人情報保護法」の罰則は原則として適用されません。ただ、「民法」や「刑法」等で責任を問われるのは事業者の場合と同様です。ちなみに現在、「個人情報保護法」を見直して、個人にも罰則(情報窃盗罪等)が適用されるように見直しが行われているところです。
いずれにしても、個人情報を漏洩させた場合は、事業者・個人ともそれなりの法的責任を問われることになりますし社会的信用も失墜するということになります。
No.1
- 回答日時:
「罰則」ってあるので、話を刑事責任に限定しますが…
一般論で言えば、刑事責任は負わないでしょう。
もしその企業が個人情報保護法2条3項にいう「個人情報取扱事業者」に相当するなら
本人の同意なく第三者に開示したことが同法23条違反になりえますが、
この場合は34条に基づく関係省庁からの是正勧告なり命令がまずあって、
その命令にも従わないとなって、初めて刑罰って話になります。
(56条の規定により、6月以下の懲役または30万円以下の罰金。法人の場合は罰金刑)
別に個人情報を漏らしたら即刑罰って話にはなりません。
それ以外の場合は、一定の身分(宗教、医者、弁護士など)にある人について
その個人情報が「秘密」に当たれば刑法134条秘密漏洩罪が適用されますが…
これだとあまりに「個人情報」の意味が変わりすぎてしまいます。
(個人情報保護法2条1項の「個人情報」なら、まず「秘密」とは呼べないから…)
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