私は、広告関係の仕事をしている者です。個人情報保護法では企業の販売拡張の一環として企画されたキャンペーンにおいて、ハガキによる消費者からの応募方法(例えば割引価格での物品の販売や優待旅行の申込)で、応募者の氏名・住所・電話番号が見える形式での送付は違法となるのでしょうか。もしハガキによる応募が違法となると、見えない方法として「封書」にするとか、目隠しシールを貼らないといけないのでしょうか?そうなるとコスト的にもレスポンス的にも困ってしまうのですが、いかがなものでしょうか?どなたか教えて下さいませ。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
個人情報が見える状態で収集しても、それがすぐに違法というわけではありません。
収集した情報を、目的外に利用したり、第3者に無断で開示したりすると、そこで個人情報保護法の出番になります。
シールを準備するかしないかというのは、法の規制ではなく、あくまでも、あなたの会社のお客様に対する姿勢の問題、シールを準備して、あなたの情報が私ども以外には見えなくなっていますよ。ここまでやってますから、あなたの情報を漏洩したりするようなことはありませんから、安心して取り引きしてください。という企業姿勢の問題なのです。
逆に、すぐに剥がせるようなシールなどは省略して、その分、価格を割り引いていますよという売り方だってありうるわけです。
No.3
- 回答日時:
もし、私が応募するとして、自分のプライバシーを気にするのなら、
私が封書に入れて送ればよいのです。
もし、komatta2005さんの所に届いた私の情報を含む応募ハガキの束を
紛失されたら、そこで初めて個人情報保護うんぬんとなると思います。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
個人情報保護法のことを心配するのでしたら、
個人情報保護法の条文なり解説なりは当然お読みになったことと思いますが、
どのあたりの規定からそういう心配をされたんでしょうか?
そのあたりを示してもらえれば具体的な解説もできますが、
そうでなければ
「なぜそんな心配をされるのか分かりません。」
としか答えようがないです…。
たとえば参考URLに内閣府が出している法律概要説明がありますので、
どの規定に抵触する心配をされているのか示していただけると助かります。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
具体的に言えば「個人データの安全管理」の点で、郵送されるにあたって第3者の目にさらされる可能性がある状態になることが心配になります。もちろん当社に到着した時点では厳重に管理し使用目的も明示し遵守するのは当然ながらも、目隠しシールのない状態で投函していただくこと自体は問題ないのかという点です。心配しすぎでしょうか?
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