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業務上、農地転用申請を行うのですが申請地の所有者が昨年亡くなっており相続人である所有者の息子と協議中です。
土地の変更登記を行わないという前提で協議しておりますが、私の周りから「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらって添付資料として申請している、というケースがあると聞きました。
それと所有者の息子に兄弟が二人いて(長女、次女の三人目が長男)二人とも県外に在住しています。
「相続放棄申述受理証明書」について分からないのですが、誰がいなければ(放棄した人?、又相続人のみがいけば発行してもらえる?)家庭裁判所からは「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらえるのでしょうか?

また、農地転用をするこのケースで相続関係について他の手段があるのでしょうか?

皆さん宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

長男が相続したかではなく、ご兄弟が相続放棄の手続きを行ったのかどうかが問題なのですが・・・



相続放棄しているのであれば、証明書を家庭裁判所に申請するのは、相続放棄した兄弟です。
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この回答へのお礼

やはり相続放棄した本人のみにしか申請はできないのですね。分かりました。遅くなりましたが、ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/16 08:36

業務なら、お金を払って、行政書士に依頼するのが筋だと思いますが・・・



他のご兄弟が相続放棄したのであれば、相続放棄した人が家庭裁判所に請求します。相続放棄した人がいるのであれば、申述証明は必須です。他の手段はありません。

なお、蛇足かもしれませんが、相続放棄の申述は、死後3ヶ月以内なのでいまさら相続放棄はできません。もし、他のご兄弟が相続放棄されていないなら、彼らも相続人ですから、全員が連名で転用申請することになります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
記述したとおり長男のほうに相続したと聞いています。
こうした場合、証明書は誰が家庭裁判所へ訪ねれば発行してくれるのでしょう?

補足日時:2005/05/14 11:44
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