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生活保護で独り暮らし
の兄が亡くなりました。府営団地なのですが退去為の費用や家財等の処分の費用は全て賄わなければいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

そもそも相続放棄すれば、役所で本人の葬祭扶養扶助費(20万円)の範囲内で、勝手にCWが火葬~無縁仏埋葬まで行います。



なので、連絡来ても応じなければ良いのです。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2016/05/03 20:43

相続人が負債、財産すべて相続します。


負が多ければ相続放棄はできます。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2016/05/03 20:44

>退去為の費用や家財等の処分の費用は全て…



兄に子や孫・ひ孫はなく、親や祖父母も全くいなければ、兄弟が法定相続人となります。
法定相続人の責務として、お書きの行為を忠実に行う必要があります。

ただ、相続放棄の手続きを正式に取れば、あとは知らない顔でいられます。

もちろん、相続放棄すれば借金だけでなく、プラスの遺産も受け取れなくなりますから、銀行預金でもあるのなら、そのあたりはしっかりそろばん勘定して結論を出さないと損をします。

相続放棄は、相続の発生を知った日から、つまり兄の死を知った日から 3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てます。
http://minami-s.jp/page021.html

相続問題に関しては、某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2016/05/03 20:40

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