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私は、父の死後直ちに相続放棄の申述を致しました。最近になって、父の兄が死亡したが、不動産契約の賃貸料の未払い金として1500万の請求を他の伯父、叔母と共に受けることとなりました。
その伯父には子供が無く、その両親も既にに死亡しているので、第3順位の相続人としてこのような事になったようですが、そもそも父からの相続を放棄しているのに父の兄の負債を支払う義務があるのでしょうか?その伯父との付き合いも無く、いつ死亡したのか、果たして父と叔父のどちらが先に死亡したのかも、良く判りません。どなたか、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (3件)

父をA、父の兄をB、Aの子をCとします。



・Aが先に死去し、Bが後から死去した場合

Aの子であるCがAの財産の相続放棄をした時点では、Bは存命ですから、Bの財産は、相続放棄に関係しません。

Bが死去した時点で、Aの子であるCが、Aが受け取るべきBの遺産を世襲相続しますから、Cは「Bの遺産」に関して相続放棄していないなら、Bの負債も相続します。

・Bが先に死去し、Aが後から死去した場合

Aは、兄であるBの負債を相続します。その後、Aの死去によりAの子が相続放棄すると、Aが負う負債も放棄され、Cは一切無関係になります。

このように「AとB、どちらが先に死んだか」で、Cまで返済責任が及ぶかどうかが決まります。

とは言え、Cは「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」であれば、相続放棄が可能ですから、Bの死去から3ヶ月以上が経過していたとしても「知らされたのがつい最近」なら、相続放棄出来ます。

プラスの遺産が無く、負債しか無いなら、相続放棄してしまいましょう。
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被相続人の債務を相続人が負うのは、相続を単純承認、または限定承認した場合だけです。


おじさんの財産について相続放棄をすれば、何も問題はありません。
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相続は発生する度、毎回別ですよ


あなたのお父さんの分の相続とおじさんの相続とそれぞれに放棄の書類を作ることになります
(お父さんの分は過去に既に作ってるようですから今回はおじさんの分ですね)
お父さんの兄弟でお父さんの分は放棄したから~は関係ないです
他の伯父さん叔母さんと相談して一緒に書類を作るといいかも
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