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家を新築しようと土地の購入に奔走していましたが、やっと希望の更地が見つかりました。

近いうちに契約になるのですが、そこには家の周囲にブロック塀が立っています。 高さは8~9段積んでいます。  但し、道路側にはありません。
 
これが隣地との境界になっているのですが、この塀には隣地側とこちら側に袖壁が各々ついています。

転倒防止のためだと思うのですが、上から見ると互い違いに高さ6段の袖壁がついています。

袖壁と袖壁の距離は、それぞれ4~5米前後はあるでしょうか。

実は入居後、家の周囲に木製フェンスを立て、今は土の状態になって雑草が生える地面には、セメントの平板やレンガを敷いて、綺麗にしようと思っています。

そこで邪魔になるのが、この袖壁なんですが、業者さんに頼んで撤去してもらおうと考えています。

撤去しても隣地側の袖壁はそのまま残るわけだし、仮に地震などで倒れたとしても、こちら側に倒れると思うので、それさえ自分が納得している限り危険とか責任とか無いように思うのです。

それで以前の質問をみると、片側だけでも袖壁を外すと良くないし、法律でも禁止されているとか回答が多くあったのですが、実際に町を歩いていて注意して見ると、家の周囲に8段以上のブロック塀が立っている箇所があるのですが、家の内側だけ袖壁で補強していて、道路側には何も袖壁らしきものがないところが結構あります。

このサイトの回答のとおりだとすれば、地震の時に道路側にバタンと倒れる可能性があるようにも見えるし、法律違反になっているはずです。

かなり新しい塀なんですが、実際のところ、袖壁についてどう考えればいいんでしょうか?

法律の面と、実際の強度と、両方お答え頂ければあり難いです。  よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

隣家と相談のうえ境界線の中心に塀を建てた場合、控え壁を互い違いに建てることは珍しいことではありません。

以前の持ち主が隣家と相談してそう建てた可能性が高いです。

建築基準法では控え壁の間隔は3.4m以下ということになっていますが、これは片側に建てることを前提にした計算に基づいていて、構造上は交互に建てればより安全になります。

他の方の回答にもありましたが、塀の高さが1.2m以下ならば控え壁を設けなくても良いという基準があり、塀の上部をカットして塀をその高さまで低くすれば控え壁を撤去しても法に抵触しません。

お隣に相談して安全のためということで塀を低くし、内側にもっとおしゃれな目隠しを考えられたらいかがでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございました。 控え壁 (袖壁と同じですよね?) は、片側だけに設置するという条件でも3.4m以下の間隔だけをクリアーすれば法的にはOKなんですか ・・・ という事は、間隔さえ問題なければ、質問のように既に存在しているブロック塀で、こちら側の袖壁を撤去しても法的にはOKという事で宜しいんでしょうか?

皆様のご意見をお伺いして、ダメというのは理解できたのですが、「それでも何とか」 という気持ちが実はまだありますので、申し訳ありませんが再度ご回答願えないでしょうか?

お礼日時:2005/05/19 14:08

補足の回答をします。



控え壁が片側だけでもその間隔が3.4m以下ならば建築基準法的に違法になりません。ただし鉄筋や控え壁の長さなど控え壁の施工そのものに問題がないとしてですが。

ただ伺ったところ控え壁が隣地と両側に出ていて境界の中心に塀が建っているようですからいくら建築基準法的に違法にならないといっても隣家が承知しないでしょう。隣家にとっても邪魔な控え壁は取りたいでしょうから。これは民法的な問題です。自分の側だけを取ってもいいかと隣に聞くのは非常識といわれかねません。そうでしょう?
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この回答へのお礼

再度のご回答、有難うございました。 一応、3.4mの間隔が法的な意味合いでのキーポイントになりそうですね。 納得しました。
ただ、お隣の方ともめる事は絶対に避けたいので、一方的にならないよう、よく考えてみます。

この場をお借りして、お知恵を拝借させていただいた回答者の皆様に改めてお礼いたします。 有難うございました。

お礼日時:2005/05/20 09:22

>たしか業者の説明では、ブロック塀の中心が土地の境界になっている


ならば共有物の可能性がかなり高いです。

民法では境界線上に塀を折半の費用で築造できる権利がうたわれており、両者が合意すればご質問にあるようなブロック塀でもかまいません。
また所有者が定かでない場合には境界線上にある築造物は共有物とみなすという規定もあります。

つまりご質問者だけの意志ではその塀はどうすることも出来ない可能性が高いです。
まずは隣人に声をかけてその経緯などをお聞き下さい。

ご質問者敷地側の袖壁であっても壊すと共有物の破壊で隣人に損害賠償請求されることになりますよ。
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この回答へのお礼

再度のご回答、有難うございます。

> 共有物の破壊で隣人に損害賠償請求される ・・・

分かりました。 シロウトが考えるより簡単ではなさそうですね。 心しておきます。
有難うございました。

お礼日時:2005/05/19 14:11

ご忠告します。

契約する不動産屋さんに、契約前にしっかりと確認する必要があると思います。(重要事項説明の内容ですので)

私は仕事で様々な境界塀を見てきましたが、両側に袖壁のあるブロック塀は見たことがありません。
一般に、境界をまたいで工作物(塀)を作らないからです。境界の塀は、一般に敷地の内側に作りますので。
よって、通常は袖壁は一方側だけで、倒れない様に作られています。
両側にあるということは、塀のフーチンぐ(基礎)も両側にあると思います。問題は地上だけでなく地下もです。

不動産屋さんに、なぜそうなっているのか(経緯)、どうすればいいのか(そのまま手をつけられないのか・隣家と話して一部壊してもいいのか・・誰の財産なのか・共用か・・(隣の財産の場合もあります・それでは越境!?))
で、書かれている内容ですと、両隣及び裏隣の3者との問題となりますよね。大変な問題では?

ひとつ考えられるのは、「かなり新しい」とあるので→ 宅地分譲業者が作ったブロック塀ではないか。
境界にまたいだ塀の可能性は、宅地分譲!ぐらいしかないのでは? 最近作られた分譲地ですか?

まあ、近隣さんとは長い付合いになりますので、十分確認のうえ、契約された方がよいですよ。(^.^)
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この回答へのお礼

有難うございました。 本当にタメになるご意見をいただいて感謝しています。
アドバイスをもとに仲介業者に確認をしてみたいと思います。

それと、新しいブロック塀なんですが、宅地分譲ではなく一般住宅地で最近立て直した感じの塀なんですが、近所を歩くと結構あるんです。  明らかに8段以上あるブロック塀で、道路側には袖壁のような転倒防止の措置を施していないものですね。
隙間から見ると家の内側には袖壁が見えたのですが、やはり法律違反しているのものなんでしょうか?

実はあれがOKなら、ウチも ・・・ と考えたわけなんです。

お礼日時:2005/05/19 14:02

袖壁の撤去はやめたほうがよいです。


法律うんぬんもありますが、何より安全面は変えがたいものがあります。強度的には全く危ないものです。(震災被災者として)
隣の家にしてもきっと気持ちの良いものではないと思いますよ。
もし、ブロックが崩れて小さい子供が大怪我したらどうしますか?
色の塗り替え、木で隠す、蔦を這わす、いろいろな方法があると思います。工夫してみましょう。
私が家を建てたときは自分の敷地のブロック塀を目隠しに30cmフェンスに建て替えただけでも隣の家から日が入らなくなったと言ってこられてフェンスに穴をあけたくらいです。
共有の塀であればあまり引っ越してきて早々荒立てないほうがよいと思いますよ。
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この回答へのお礼

震災を体験された方のご意見をいただき、有難うございました。 身にしみて読ませていただきました。
そうですね、何とか他の方法を考えてみます (涙)。

お礼日時:2005/05/19 11:37

法律違反であることは確かですが、だから役所が全部指摘して従わなければ強制撤去となるのかといえば、そんなに税金などを使うことも出来ないし、既存不適格といって昔の規制のなかった時代に作られたもので、あとで法律で規制するようになって違反となったケースは、今度作るときには新しい法律に従ってねという話で終わります。



既にきちんと作られている袖壁があるのにそれを撤去というのはだめです。

ちなみにその壁は境界線上ですか?誰の持ち物ですか?
隣人との共有であれば隣人の承認がなければたとえご質問者の敷地側であってもだめですよ。
塀自体が共有物ですから。

あとご質問者側に倒れるとは限りません。地震というのは揺さぶりをかけてくるので、ご質問者側の袖壁がないために、大きく傾きその反動で反対側に倒れる可能性も十分にあります。

ちなみにたとえ袖壁があっても危険なことには違いないので、どの道隣人の承認が必要ですから、いっそのことブロック塀の高さ自体を低くする提案をして袖壁不用にしてしまうとか、完全撤去して代りに別のものをという提案をするとかそういう方向の方がよいでしょうね。
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この回答へのお礼

有難うございました。 たしか業者の説明では、ブロック塀の中心が土地の境界になっていると聞いた覚えがあります。
袖壁を撤去するより、隣地の人と相談して一旦壊して、新たな塀をこちらの費用で立てる方がいいかも知れませんね。
ただ、どんな人なのか、業者も全然分からなくて ・・・ よく考えてみます。

お礼日時:2005/05/19 11:33

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