分譲マンション敷地内の無断駐車バイクに困っており、本人を割り出すか、合法的に強制撤去する方法を調べており、すでに何点かここで質問させていただきました。
さらに追加でお聞きしたいことがあります。
<現状>
1.一年以上、無断駐車が続いている
2.恐らくマンション住民であり、使用の形跡あり
3.駐車禁止張紙等の注意喚起は全く効かない
4.私有地内のため警察・市は介入不可と回答
5.チェーンロックのため撤去する際、無断で切断すると器物破損罪となる恐れあり
6.陸運局でのバイクナンバー照会は制度上不可(車の場合300円で可能)、ただし弁護士会照会であれば分かる可能性も
7.合法的に撤去するにはバイク所有者(氏名不詳、ナンバー既知)に対する訴訟を提起して、公示送達してもらい、撤去命令の判決を貰い、その判決を債務名義にして強制執行する(頂いた回答より引用)
質問1:弁護士会照会のため弁護士に依頼すると費用はどれくらいかかりますか?
質問2:訴訟の内容は"不法占拠"に対するものでしょうか?
質問3:ここでいう債務・債権の意味は滞納している(駐車している以上本当は払うべき)駐車場代でしょうか?それとも裁判用語でしょうか?
質問4:上記"7"の訴訟は弁護士に依頼せず、訴訟の最低限の費用のみで実行可能でしょうか?
度々申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
再びNo2です。
>ただチェーンロックを切断して撤去した場合、また
>は勝手にバイクを処分した場合、何度警告を行った
>後の執行だとしても、バイクの持ち主が器物損壊罪
>で刑事告訴し処罰を求めると執行者(理事会の誰か)
>は器物損壊罪として警察に捕まってしまうのではな
>いでしょうか?
不安なら、チェーンロックをつけたまま業者(便利屋さん?)に運搬してもらい、組合とか民間レンタルの倉庫に半年とか1年、保管しておき、その上で処分という方法が良いかも知れません。こうすると何も壊していないので、器物損壊罪での告訴は不可能になります。
倉庫がないとか、倉庫の借り賃がもったいないのであれば、道路にでも移動させてしまったらどうでしょう。(違法駐車やめないなら、道路に強制移動しますよ、みたいな警告文をバイクと掲示板に貼ってからやるのが良いでしょう。)
こうしたら、持ち主が文句を言いに現れたらこちらの思う壺でしょう。「返して欲しいなら、駐車料金を払えば返しましょう。」「裁判したいならどうぞ」で私なら済ませます。めんどうな裁判手続きはこの不法駐車者がすべてやってくれるでしょう。当方は呼び出しがあったら出かけるだけです。
チェーンロックは、高くとも数千円ではないですか?そうなら、「それを壊したら器物損壊罪で告訴されるかもしれない」という発想が私には理解できませんね。ならばキャッチボールでガラス(最近のガラスはもっと高価でしょう)を割っても器物破損罪ですよね。そういう法的運用していたら、刑事・裁判官は大忙し、刑務所は犯罪者であふれ返りますね。
まして管理規約違反を承知の上違法駐車している人が、「訴えてやる」と警察にのこのこ出かけるとは到底思いませんね。警察は事情を調べると違法駐車者は変人に見えるでしょうから一応念のため身元調査・身辺調査などするでしょうからら、違法駐車者は、警察に痛くない腹さぐられることもきっと恐れるでしょう。
警察に行かれたとしても。むしろ所有者の住所氏名が判って好都合でしょう。私は上の理由で器物損壊罪で有罪はありえないと常識的に推定します。法的根拠は以下の項見てください。器物損壊罪は親告罪ですから、違法駐車者が警察に行かない限り、警察は動くことはないでしょう。)
チェーンを切ったとしても、刑法の規定では
第7章 犯罪の不成立及び刑の減免
第35条(正当行為)
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
となっています。
それと、刑法は自然人を対象としていて、法人は対象にならないということになっており(大審院判決昭和10.11.25)、組合は「権利能力なき社団」で自然人ではないから、刑事告訴の対象とできないと、私は考えます。(ですから、バイクの所有者が「誰がやったのですか?」と聞かれても全員が「知りません」で通し、一人一人聞かれても「私ではありません」としらを切ればよいでしょう。自己に不利な供述はしなくて良いですから、たとえウソでも法律違反ではないでしょう。」
警察も接し方・動かし方のポイントを押さえることが大切でしょう。「私有地内のため警察・市は介入不可と回答」なら、私なら警察に足を運んで、「じゃあ、今度、夜陰に乗じて誰かにこのバイクを道路に移動してもらっておきます。そして違う誰かに道路の違法駐車取り締まって欲しいと110番電話してもらいましょう。これなら動いてくれますか?皆、困っている問題ですから何とか助けてくださいよ。これから警察が何か困ったことがあったら、我々も協力しますから、硬いこと言わずに、協力してくださいよ・・・・」と、何とかかんとか説得にかかりますね。
度々のご回答ありがとうございます。
私の堅い頭を壊していただいたようで、少しずつ雲が晴れてきました。
刑事告訴したとしても程度によっては受理されない例も多いようですし、弁済するとしょっ引かれない例もあるようです。(同時に駐車料を請求してトントンでしょうか。)シラを切るというのは思いつきませんでした。それはいただきます。
>誰かにこのバイクを道路に移動してもらっておきます。
この案も有力候補です。無断駐車場所の数メートル先は公道なので移動させて、通報してまた来てもらうか、という話にもなっています。
さて、強制撤去のXデーも近づいてきました。最終警告をしてもまだ数台は置かれたままです。いろいろいただいたご意見を整理して理事会で手段を決定したいと思います。
No.4
- 回答日時:
過去に「弁護士会照会」を依頼した事があるので、その部分だけ回答します。
「弁護士会照会」は、選任した弁護士が自分が所属している弁護士会経由(弁護士会の会長名)で問い合わせをします。
その際に、弁護士会に対して1件当たり5000円を支払いました。
私の場合、弁護士費用は他の部分も含めて支払ったので、単純に「弁護士会照会」を依頼した場合の費用は分かりません。(地域や、弁護士個々によって異なります)
以上、参考なれば幸いです。
No.3
- 回答日時:
質問1について
事務所によって違うと思いますが、2~3万だと思います。(内容証明と同じぐらいかなと思うので)。日弁連のページに弁護士報酬について書いてありますが、弁護士照会は載ってませんでした。http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/h …
質問2について
その通りです。所有権に基づく妨害排除請求訴訟です。土地があなたの物である事と、相手方のバイクが土地を占有している事実を主張すれば、訴えることができます。
質問3について
「債務名義」のことでしたら、裁判用語だと考えたほうがいいです。簡単に言うと、強制執行の根拠になる文書のことです。例えば、判決など。相手方にバイクを撤去する債務があることがはっきりする文書ともいえます。
質問4について
がんばればできると思います。ただ、訴状などの書面はしっかり勉強して書かなければなりません。
土地があなたのものである証拠として、登記簿の写し。
相手方が占有している証拠として、バイクの写真、住民の証言(書面に書いてもらう)などがあれば、裁判所も無視できないはずです。
ただ、この「最低限の費用」というのが曲者です。
私はまだ受験生なので、正確な額は知らないのですが、強制執行には何十万単位のお金がいるらしいです(伝聞)。
もちろん、そのお金は相手方の負担なのですが、お金のない人からお金は取れません。売れるほど程度のいいバイクならいいのですが・・・
以上をふまえて、やはり裁判は最後の手段にするべきです(そのつもりでいらしたでしょうけれども)。
わたしは、前回「微妙」だとお答えしましたが、相手方を「知る目的」でバイクにロックする(もしくは駐輪場から出られなくする)ことは合法だと思います。微妙ではあるのですが、「カギは渡す」「予告したことの証明(写真)」をしっかりとっておけば、警察も意地悪しないと思います。
No.2
- 回答日時:
1.マンションの敷地内の問題でしたら、区分所有法(いわゆるマンション法)と管理規約とそれに付随する使用細則に従った手順を踏まないと、本件解決不可能の問題でしょう。
高額の弁護士費用を支払って裁判しても多分敗訴するでしょう。2.バイクの所有者の(私も!)素朴な疑問は「マンションの敷地内にバイクを駐車することがどうして無断駐車になるのですか?」です。私は幾つかマンションを持っていますが、Aマンションでは使用細則に「定められた場所以外で、車両、バイク、自転車、乳母車、三輪車等を駐車させてはならない」と定めています。つまり決められた場所にバイク等なんでも駐車させることはOKです。その代わりバイクは自転車の何倍の駐車料金を、三輪車でも駐輪料金を毎月管理組合に納めています。
Bマンションでは駐車場は有りませんが、自転車を駐輪場に駐輪できるがバイクは駐輪できないと暗黙に定めている駐輪場使用細則を持っています。この駐輪場にバイクを置いた人がいましたが、バイクは自転車ではないから撤去せよとその時の理事会がバイクに張り紙をしました。バイクの所有者は困っておかしいと苦情を入れました。理事会はアンケートを取り、総会に諮って全員の意見を問うたところ「バイクはうるさい。よって認めるべきでない。」で決着しました。
そのバイクの所有者は今度はマンション前で路上駐車を始めましたが、「路上駐車しても同じ。うるさいことに変わりない。」との空気が理事会の多数意見を占め(私はこのとき理事でした)「路上駐車を止めるように。近隣の有料駐車場と契約してそこにおく様に」との警告文書を発して、バイクは有料駐車場に場所を移して問題は解決しました。
3.区分所有法では
第13条(共用部分の使用)
各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
と定めていますから、敷地内の「駐車できる」と定めている以外の敷地にバイクを駐車させることは、そもそもこの第13条違反です。駐輪場は自転車だけが駐輪できるのはバイクだけと決めている場合も同じです。そうは言っても、この理屈が理解できない人には「馬の耳に念仏」です。
3.そこで総会に諮って、使用細則の改定をして、Bマンションのように「(駐輪場のような)定められた場所以外で自動車、バイク、自転車を駐車させてはならない」とか「バイクを駐車場、駐輪場に駐車することはできない」というような条文(この文言は例です)を入れる決議を行います。この場合、目的をはっきりさせる、なぜバイクが共同の利益に反するかをはっきりさせる、必要があるでしょう。Aマンションのように規定の料金を払わないのはダメ、Bマンションのように「バイクはうるさいからダメ」とか「通行や駐車の邪魔になるからダメ」など色々あるでしょう。
4.こういったマンション住民の総意を背景に、バイクの所有者に警告書を貼り付ければ、大抵は問題解決するでしょう。それでも解決しなければ、理事会で議論し議事録をきちんと(つまり出席理事の承認印を押印した議事録)作って、不法駐車バイクの撤去処分決議を行うと良いでしょう。万全を期すなら、総会議案に「バイクの不法駐車撤去の件」という議題をいれて、総会決議事項にします。
5.その上でバイクに「警告。30日以内に移動させなければ処分します。管理組合」みたいな張り紙をして、日付入り写真を取ります。
6.私が理事長なら、ハーレィダビットソンみたいな高額なバイクで無い限り、期限が過ぎたら廃品回収業者とか中古品買取業者を呼んで処分してしまいますね。
7.こういう手順を踏んでおけば、こちらから弁護士を依頼する必要もなく、組合の負担もゼロです。相手が訴えて来る可能性もほぼゼロでしょう。たとえ訴えても区分所有法で定める「共同に利益に反する行為」は明らかですから、バイクの所有者敗訴と予想してよいでしょう。
8.結論として「区分所有法、管理規約、使用細則、理事会決議、総会決議と、多重の防御壁を作って攻撃すれば、費用ゼロで撃破可能、問題解決可能。私の経験では簡単な問題です。弁護士さんとか警察所とか裁判所に頼らず解決できるでしょうし、弁護士さんとか警察所とか裁判所に頼らない方が決定的対立に至らず、穏便に済ませられ、バイク所有者と組合との折り合い可能でしょう。但し、他の分野で規約違反が横行しているとバイクだけどうして違反が問題なの、という反論がありえますから、管理規約、使用細則が全般的に区分所有者によって良く守られていることが前提条件になります。」というのが私の意見です。
この回答への補足
とても参考になるご意見、本当にありがとうございます。
"6"については、実行案はいくつかでました。ただチェーンロックを切断して撤去した場合、または勝手にバイクを処分した場合、何度警告を行った後の執行だとしても、バイクの持ち主が器物損壊罪で刑事告訴し処罰を求めると執行者(理事会の誰か)は器物損壊罪として警察に捕まってしまうのではないでしょうか?
民事で訴えられることには心配していませんが、警察に捕まる可能性が少しでもあれば誰もやりたがりません。その点はどのように解釈されていますか?(例えばそれが、マンション住民以外だった場合を含めて)
ご意見いただければ幸いです。
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