
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
例えば、サラリーマンが、神奈川県に住んでいて、東京都に勤務しても、あくまでも住所地は神奈川県であり、納税地も神奈川になりますよね。
ご自身の「住所地」は、あくまでも「生活の本拠」になりますし、納税地も、原則として住所地です。よって、住民票を移すかどうかと言う点も、「生活の本拠」が変わるのかどうかで判断します。
次に、納税地は、住所地を原則にして、事業所の所在地を選択することも出来ます。普通の場合、あまりメリットもないとは思いますが、税務署が近いほうが、何かのときに便利(税務署にとっても便利になってしまいますが)であるならば、この選択もあり、と言うことでしょうか。
事業開始届、青色申告の承認申請は、提出なさったほうが良いと思います。申告書等が自動的に送られてきますし、青色には色々な特典が(反面義務も、ですが)ありますので。
事業開始届けは、原則として開業一ヶ月以内ですが、これは申告さえすれば、特別の不利益等はありません。
青色承認申請は、開業二ヶ月以内が必須ですので、ご検討いただければと思います。
そして必要であれば(住所地でなく、事業所の所在地を納税地としたいなど)、同時に、「納税地移動の届出」を提出することになります。
No.2
- 回答日時:
国内に、住所地か居所地のいずれかがあって、しかも事業所などを持っている人は、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。
国税庁の「タックスアンサー」に上のような記述があります。
住所地、すなわち住民票のある地を納税地とするのが原則ですが、所定の手続きを取れば、住所地以外で納税することもできるというわけです。
1人でいくつもの会社を、複数県にまたがって経営している人は大勢いますから、大きな問題ではないです。
参考URL「No.2029 確定申告書の提出先(納税地) 」をご覧になった上で、事業を始める予定の地を所轄する税務署で手続きしてください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto317.htm

No.1
- 回答日時:
こんばんは
個人事業主はほんにんの居住所確認が欲しいので
住民票の移動は必須だと思われます
(店舗があれば別ですが)
県外ですと所轄の税務署が変わりますので
どうしても移したくない理由があるなら
その点を現在の所轄税務署へ問い合わせてみて下さい
今迄も事業をされているなら
諸変更届が必要ですが
新しく(初めて)事業をするのなら
特に開業届等は不要です
翌年の確定申告を必ず受ければ問題ないはずです
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