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 はじめまして
 先日妻がハローワークに行き、受給期間の延長の手続きをしました。(妊娠、出産)「3年間延長できるので、その間に働ける状態になったら手続きに来て下さい」と職員の方が言っていました。
 ここで疑問に思ったのですが、3年のあいだに再度妊娠をした場合、更に延長できる期間が延びるのでしょうか?
 それとも、延長期間はそのままなのでしょうか?

 また、延長理由が妊娠ではなく病気ではどうなのでしょうか?
 どなたかお分かりになる方がいましたら、教えてください。

A 回答 (3件)

>また、延長理由が妊娠ではなく病気ではどうなのでしょうか?


同じく受給期間1年+3年で最大4年です。
http://www.shibuya.net/roumu/koyou/5.html
私は疾病で延長しておりますので。
ちなみに再度妊娠した場合は職安に聞いてみないと解らないです。
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受給期間の最長は4年(基本1年+3年の延長)です。

法律の条文上、4年を超えられるような規定が存在しません。
従って、再度妊娠しても、既に4年まで延長されている場合残念ながらそれ以上の延長はできません。

病気の場合も延長期間は、出産によるものと同様です。
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我が家もこのパターンで、2つ違いの子供がいますが、


妻の基本手当の受給期間は一回しか延長できませんでした。

ですので1年+3年=4年を超えて延長できることはありませんが、
例えば1年後に求職の申込をして基本手当を受給しはじめた後に再度妊娠した場合、
最初に延長した3年間の末日までは再度延ばせるかもしれない、と担当の方は話していました。
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