No.4
- 回答日時:
>加入していないことは知っていましたが、加入しなければいけないことも加入のメリットも最近知りました。
私は18の頃から厚生年金に加入しています。天引きなので知っていた訳ではありませんが、メリットは大きく憤りはすごくよくわかります。
>実際入れるようになったにも関わらず加入していない人がほとんどです。
これは社会問題ですね。ニュースになるのでよく御存知かと思います。
>(強制加入のはずですが加入は選択できます。)
少し勘違いがあるといけないので補足を・・・
国民年金は強制加入です。20歳以上60歳未満は例外なく加入する義務があります。未加入を選択する事は出来ません。但し罰則がなく個人として不利益を被るだけなので不法行為が蔓延しています。また追納は2年の制限がある為不法行為を助長する法律であることも否めません。
不法行為である未加入(未納)とは別に免除の制度があります。こちらは免除申請を行う事で学生個人が納付する全額の保険料(保険料全体の2/3)を免除する措置と、個人が納付する保険料の半額(保険料全体の1/3)を免除する措置があります。
学生納付特例といいます。他にも若年者及び低所得者を対照にした減免措置がありますが、どれも年金額は減ります。
免除とは
・受給権発生要件の算出(300ヶ月以上)の算定基準には免除月も算入する
・個人が納付するはずの保険料を免除する
・国が納付する保険料は納付を続ける
・追納期間が10年に延長される(2年を超える場合には利息(?)あり)
です。
将来貰える国民年金の年額がおよそ80万ですから
未納だと80万円/480ヶ月(20~59歳)分
全額免除だと80万円/480ヶ月×2/3分
減額されます。
一ヶ月納付することで1600円受給できるわけですから
保険料が14000だったとしても8.75年で元が取れますね?
(年金は互助制度ですから損得勘定ではいけない事だけは心に留めといてください)
日本人の平均寿命とこれまでの法律改正の経緯、弱者救済の基本概念等考え合わせて考えると、年金徴収制度は現行のままではいけませんが年金給付に関しては”完全破綻”はありえないでしょう。そうすると例え支給開始が遅れても給付水準が下がっても平均年齢まで生きると・・・
です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>最近入れるようになったので入社日まで遡ってほしいと言うと2年までしか無理と言われた。
はい。年金制度の加入は2年前までと法律で定められていますから、会社が了承しても社会保険事務所では受け付けません。
あとご質問者がこれまで支払っていた国民年金保険料の還付も2年前までの分しか受け取ることができません。
>8ヶ月間遡れない機関があります。調べると派遣会社には社会保険に入る義務がありました。
はい。そうですね。
>会社のせいで将来もらえる年金が減ります!
これは少し違います。減るのではなく増えないということです。
つまり厚生年金はあくまで支払った保険料に応じてもらえるものです。ですから、2年以上前に加入していればもっともらえるのにという話です。
全員に加入義務がある国民年金と違い、厚生年金はあくまで一定の要件を満たす場合に加入できるというものですからね。
>慰謝料請求できますか?いくらくらい取れますか?
損害賠償請求はこれまで私の知る限り例がありません。
が会社が年金を加入させる義務を怠っていたということで法的にも不法行為であったことは事実ですから、可能性はあると思われます。
しかしご質問者もそもそも厚生年金に加入していないという事実は承知していたはずですから、単純に受けた損害全額が会社から賠償してもらえるとは限りません。
それに問題は賠償額が確定させる根拠がないことです。年金制度では終身年金制度を採用しており、その人が何年生きるのかで賠償額は変化します。なので非常に難しい問題であるということです。
まあ、妥当な金額としてはご質問者のその当時の給与の金額から導き出される標準報酬月額にもとづいて8ヶ月加入した場合の年金増額分について、女性の平均寿命である85歳まで、つまり20年間受け取れる金額が損害賠償金額とみなすことになるでしょう。
標準報酬月額を20万として8ヶ月だと20年間総額で20~25万程度かと思います。
回答ありがとうございます。とても参考になりました。
>しかしご質問者もそもそも厚生年金に加入していないという事実は承知していたはずですから
加入していないことは知っていましたが、加入しなければいけないことも加入のメリットも最近知りました。まだ22歳なもので。学校では教えてくれないですからね。実際入れるようになったにも関わらず加入していない人がほとんどです。(強制加入のはずですが加入は選択できます。)今回は勉強になりました。損害賠償請求してみます。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
2年というのは、社会保険事務所が勝手に言っていることではないでしょうか。
質問者さんの事情は、その8ヶ月が含まれる年、社会保険で控除されるはずの金額を、年収から控除されず、他の保険にも入れずに、税金として納めてしまったのですよね?
もしその年の年収が無税である範囲なら、遡って社会保険に入る意味があるのでしょうか。年金の分を先にもらったと考えて、貯金が増えたという意味に取られてはいかがでしょうか。
前者なら、悔しいことと思います。学生時代、年金を免除しておかずに支払い、成人して年収が増えてから、免除しておけば今控除の対象だったのに、そう思う人もいるかもしれません。
将来の年金については、別の有利な保険を探すことはできます。控除もされます。
しかし、払いすぎた税金はどうなってしまうのでしょうか。
本当に、2年で時効とはおかしいと思います。
回答ありがとうございます。
2年で時効となることは確かなようです。問題は会社が手続きを怠っていたと言うことです。義務を怠っていることがおかしいと思います。私ももっと早く気付いていればよかったと後悔しています。真剣に考えて頂いてありがとうございました。
なお、私は今学生です。
No.1
- 回答日時:
「慰謝料」となると難しいでしょう。
「損害賠償請求」であれば、多少は可能性があります。
派遣会社が求人の際に「社保完備」としていたのに、社会保険に加入していなかったのならば、損害賠償請求の対象になるのは、まず間違いないでしょう。
しかし、社会保険の加入の無いことを承知して、入社したということであれば、損害として認められるか難しくなります。
回答ありがとうございます。
書き忘れていたことがありました。1ヶ月更新の仕事だったもので、最初の面接のときには全く保険や有給の話はありませんでした。社会保険の加入の無いことを承知して入ったわけでなく、社会保険の知識がなかったのです。初めての仕事でしたし。
派遣会社は若い人が知らないのをいいことに加入の手続きを怠っていたと考えています。
働くのも無知では損する時代ですか、、、
ありがとうございました。
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