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 自己破産を申告し、OKとなれば借金が帳消しになると思うのですが、

1)お金を貸していた方は、お金が戻ってくるのですか?
2)戻ってくるとしたら、やはり税金から出るのですか?
3)自己破産した人のリスクは、どの程度あるのですか?

  知っていることがあれば教えてください!

A 回答 (3件)

自己は産は、お金を貸した人が犠牲になり、借りた人の再生を助ける制度です。

貸した人が保証人を取っていれば、保証人が犠牲になります。
 したがって
 1は、保証人を取っている場合を除いて戻ってきません。
 2は、税金は関係ありません。
 3は、社会的信用がなくなるぐらいです。
詳しくは下のHPを見てください。

参考URL:http://www11.big.or.jp/~judicial/hasan/hasan2.htm
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この回答へのお礼

 なるほど!!
お金を貸した人が損をするのなら、保証人を必ずたてるのは納得です!
 社会的信用がなくなるというのはかなりあいまいで、自己破産をする人は多くなりそうな気がしますね!

お礼日時:-0001/11/30 00:00

自己破産では帳消しにならないのではなかったでしょうか。


帳消しにするには“免責”にならないといけないと思います。

私の聴いた話では
自己破産:
 準禁治産者になり金銭取引を大幅に制限される
免責:
 債務責任を免除され返済義務が無くなる

識者の方、私にも教えてください。
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この回答へのお礼

難しい言葉が出てきましたね、
識者の方、私にも教えてください!!

お礼日時:-0001/11/30 00:00

 破産者が資産を持っているときは、裁判所が破産管財人を選んで、資産の管理・分配を命じます。

しかし、破産者の財産が少なく破産管財人の費用を払うことさえできないような場合は、無駄なので、破産宣告と同時に破産廃止の決定をします。
 なお、生活必需品は、差押禁止財産とされているので、何もなくなるようなことはありません。

 破産宣告を受けても、法律上は、借金の支払い義務は残っています。従って、その段階では債権者は、法的な差し押さえ等の強制執行の手続をしても良い事になります。

 借金をなくすためには「免責の手続」が必要になります。破産宣告の後、一定の期間に裁判所に免責の申し立てをして、裁判所が許可をして始めて借金がなくなります。
 ただし、税金・罰金・悪意をもって他人に不法行為をした損害賠償債務は、ゼロにはなりません。

・自己破産のデメリット

 官報に破産宣告を受けたことが掲載される
 本籍地の市町村役場(所)にある破産者名簿に掲載
 (公開されているものではないので心配はないが・・)
 一定期間は、借金できない
 など・・・

 戸籍に掲載されたり、選挙権や被選挙権がなくなるようなことはない。
 

参考URL:http://www.takahara.gr.jp/contents_law/shakkin/i …
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