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数年前に起こした自損事故の申告をしていません。
事故時も、現在も同じ自動車保険に加入しています。

過去に発生した事故に対して、車両保険を現在も請求できるのでしょうか。
「事故発生時から何日以内に請求しないと、保険の権利を失う」
というような制限は、一般的な自動車保険にはあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

保険金請求権の消滅時効は商法の663条に規程があり、皆さんご指摘のように2年間で請求権は消滅します。



時効の起算点、つまり、2年間というのはいつからか、というのは、請求が可能になったときから、具体的には

車両保険は、車をぶつけた事故日に保険の請求ができますから、事故日が起算点です。

蛇足で、例えば、誰かをケガをさせた場合の、対人賠償責任保険は、示談をしないと、額が確定しませんから、示談日が起算点です。ということは、損害賠償請求権の時効の3年目ギリギリに示談をして、更に2年の保険金請求権の時効の最終日に請求すると、事故日から5年という最長記録もありえます。

でも、車両保険は、やっぱり事故日から2年です。
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保険請求の時効は2年間です。



数年前が2年以上前ですと、まず車両保険は請求できません。
次に、自損事故の医療保険金は、被保険者が日常の生活もしくは平常の生活もしくは平常の業務に従事することができる程度に直った時から2年間で時効になります。
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事故日から2年経過した時点で時効となります。


民法に規定されていたと記憶しております。(定かではない)

しかし実際には2年も経過していると、損害が自損事故によってできたものかどうかが不確定となります。また損害が拡大している場合も考えられます。仮にそれが確定できたとしても、その時点に遡り適用されていた等級を訂正するなど、なかなか厄介な問題が付いてまわります。
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