私の友人が先日、困った顔で相談してきたのですが、教えてもらえますか?
質問
有限会社を経営して法人で青色申告で議事録に役員報酬の記載についての
疑問なんですが、会社の議事録にこのように記載しているとのこと
○○代表取締役 100万
○○専務取締役 80万
○○常務取締役 80万
役員 50万
と記載しているとのこと、
通常の場合は役員会議で決めた報酬以上に
報酬を支払った場合は過大役員報酬となると思いますが。
もし、○○代表取締役が毎月90万円を11ヶ月支給され最後の月
12ヶ月目に100万円を支払ったとしたら過大役員報酬に
なるのでしょうか?
会社の収益に応じて意図的に定額の支給額を最後の月に跳ね上げた
ようにみえますが、議事禄には100万円と決められているから
いいのではないか と 思われるのですが やはり 定額の方が
基本的には優先されて議事録は形式上のことだけということになるのか?
また、ついでに定額90万円にして最後の月に50万円に下げたら
これも意図的に本人の個人所得税を最小限に食い止めるためにしたからと
何か罰則でもあるのでしょうか?ややっこしくて
なんだかんだでわからないので 誰かわかり易く教えてくださいお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、法人税法上の同族法人だとします。
この場合、一番目のケースだと過大報酬にならないけれども、翌月からまた、90万円に戻すと、最後に増やした十万円が、賞与と認定されることがあります。賞与と認定されると、会社の損金にはなりません。申告上の利益が10万円増えることになります。二番目の例も、最後の50万円の経理処理は認められるかもしれませんが、翌月に90万円に戻すとなると問題が生じるかもしれません。問題というのは、税務署の調査の時、役員報酬について調べられ、その後もその認定賞与の問題を厳しくチェックされる可能性があると言うことです。手元に現金がなく支払えないけれども、将来は、以前と同額の90万円を支払う予定であれば、未払金を計上し、最後の月も90万円に合わせておけば、認定賞与の問題は生じません。No.2
- 回答日時:
>議事禄には100万円と決められているから
>いいのではないか と 思われるのですが やはり 定額>の方が 基本的には優先されて議事録は形式上のことだけ
>ということになるのか?
議事録よりも税法が優先されます。
間違いなく役員賞与として認定され、損金不算入となります。また、意図的に下げた場合も、多かった分が役員賞与に認定された例もありますので、毎月定額支払の線を崩すのはよくありません。この部分についての形式的な判断を国税局や税務署はしております。さまざまな参考書をみても、形式基準による判断が当たり前となってますのでご注意を。。
罰則はないですが、損金不算入。それを損金算入として申告すれば、修正申告や加算税など取られるでしょうね。
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