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証券外務員資格(2級)を持った証券会社の職員が
株の売買を他の証券会社で行うと地場受けということで、禁止されているようですが、他の金融機関でも
証券外務員資格が取れるようになりました。

そこで、疑問なのですが、上記の証券社以外の金融機関(銀行や信金)の者で、外務員を持った人間は
他の会社で株の売買を行っても、地場受けとなるのでしょうか?

外務員資格を持った者が地場受け禁止なのか、それとも、証券会社に勤めている(資格ありの)者だけが、地場受け禁止なのでしょうか。

もう一つ質問ですが、資格を取る前の金融機関職員なら、資格が無い人間は、他社での株の売買をしても地場受けにならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

証券会社勤務の者です。



証券仲介の開始にあたり、協会から「諸規則整備について」というのが出ています。
参考URL見てください。

8/13頁の中段の5番に
「特別会員の役職員が行う株式、社債等の取引についてはいわゆる地場受け・地場出しの規制対象から除く」とあります。

あくまで公正慣習規則上はこのようですが、あなたの会社で策定しているルールがあるはずですし、公正慣習規則ではOKだったのに社内的に処分を受ける、なんてこともあるかもしれないので確認する方が無難です。

なお、既にご指摘も出ていますが、資格の有無は関係なく、「協会員」の従業員であることが対象となるわけです。

参考URL:http://www.jsda.or.jp/html/gyouhou/0412/0103.pdf
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資格は関係ないでしょ?


私だって証券外務員資格もってます。今は違う業界で働いてますが。

そうじゃなくて、証券の仕事に従事している人が短期売買が禁止されているのでは?

会社でルールが決まっているはずなので、要確認です。
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証券マンです。



証券仲介業務を行う登録金融機関は、証券業協会の特別会員です。そして、特別会員の従業員のうち証券業務に従事するものは、協会の公正慣習規則によって地場受け・地場出しは禁止されます。
従って、外務員資格を持った人間は地場出し・地場受け禁止です。

>資格が無い人間は、他社での株の売買をしても地場受けにならないのでしょうか?
お勤めの会社の規則には何も書いてないですか?
金融機関で仲介業務をやっているのであれば、何らかのルールを定めているのではないかと思います。会社で確認してください。
蛇足ですが、協会ルールは証券業に「従事」と書いてあるだけで、「外務員登録を受けた」とは書いてないので要注意です。

参考URL:http://www.jsda.or.jp/html/kisoku/pdf/a030.pdf
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あのーーー・・・、もしかして、証取法ご存じない類の方でしょうか?



短期売買は禁止されているが、1年単位の取引は認められている会社とかもあります。
あなたの上司に尋ねられるのが一番良いのではないでしょうか?

ちなみに、上場会社取締りクラスも、自社株投資は許されています。(ご存知の法に沿った条件で)

上司に聞くのが間違いないですよ。
ここの回答を信じてあなたが捕まってもどうかと思いますし。

それ以前に、上場証券仲介会社勤務なのにここで質問する側に立つのはあなたの会社のレベルとしてもどうかと思うが。
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あのーーー・・・、もしかして、証取法ご存じない類の方でしょうか?



短期売買は禁止されているが、1年単位の取引は認められている会社とかもあります。
あなたの上司に尋ねられるのが一番良いのではないでしょうか?

ちなみに、上場会社取締りクラスも、自社株投資は許されています。(ご存知の法に沿った条件で)

上司に聞くのが間違いないですよ。
ここの回答を信じてあなたが捕まってもどうかと思いますし。

それ以前に、上場証券仲介会社勤務なのにここで質問する側に立つのはあなたの会社のレベルとしてもどうかと思うが。
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