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個人輸入代行業を行っています。
商品は元の商品代金に手数料を上乗せした金額を設定し販売しています。お客様からは消費税はいただいておらず、もちろん海外業者へも消費税は払っていません。
この場合、消費税が課税されるとすれば販売金額に対してなのか手数料売上なのかどちらになるのでしょうか。
どなたかご教授お願いします。

A 回答 (2件)

#1です。

舌足らずのようでしたので追記します。
下の回答は、輸入した時点の消費税がどうかという話です。

ご質問は、いったん輸入したものを、利潤を加えて第三者に転売するときの話ですね。
それなら、消費税法でいう
「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡」
ですから、ごく普通の取引と言えます。

したがって、あなたが課税事業者なら、「販売価格」から「輸入価格」および「経費」を引き算した「利益」に対しての5%を、納税することになります。
もし免税事業者なら、この5%は所得に含めて、所得税の課税元となります。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
また何かありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2005/06/08 12:59

>お客様からは消費税はいただいておらず…



総額表示、内税表示ということですね。

>海外業者へも消費税は払っていません…

消費税は国の税ですから、もともと海外に支払うものではありません。

>消費税が課税されるとすれば販売金額に対してなのか…

国税庁のタックスアンサーに、
「関税課税価格いわゆるCIF価格に関税の額並びに消費税及び地方消費税以外の個別消費税に相当する金額を加算した額」
とあります。つまり、販売金額に対して 5%を納める必要があるということですね。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shou308.htm
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