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これって法律上どうなのですか?
アルバイトの女子高校生と恋愛関係にあるようなのですが。彼は35歳です。
友達としてどういってやればよいか。
どなたか詳しい方、おしえてください。

A 回答 (5件)

 いわゆる、児童買春禁止法とのからみで問題になるか?ということですが、これは、金銭的なものの対価として肉体関係があれば罰せられますが、恋愛関係ということなら問題ないと思います。


 そういう恋愛を止めろというのも無理だし。
 現在法務大臣をしておられる森山さんはこの「児童買春禁止法」を作った中心人物です。ちなみに現在の千葉県知事の堂本さんもその一人ですが。その森山さんの児童買春禁止法の解説本、森山眞弓編著「よくわかる児童買春・児童ポルノ禁止法」ぎょうせい にはまじめに交際している間でプレゼントの交換は問題ないとしております。同本108ページ。また性交も問題ないと書いておられますので
どうどうと御付き合いください。
 もし罰せられたらこの本を根拠に法務省に文句を言いましょう。
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この回答へのお礼

誠実な交際なら罪ではないと、言うことですね。ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/29 12:18

誤解しておられる方がいるようですが、本来恋愛とは自由なものでこれは憲法でも保障されています。


ですから淫行条例なるものにはいかなる自由恋愛も規制されるべきものではありません。
だって憲法で女性の結婚できる年齢は16歳以上となっていますよね。これじゃあ結婚しても18歳未満は子供産んじゃいけないことになるじゃないですか。

問題は恋愛ではなく、不自然な交遊関係ということで、この辺の判断は文章等で規定できるものではなく、警察等の摘発の場合も実際の現象ごとのケースバイケースなようです。
世間一般的にあるいは社会通念上恋愛と呼べるものでなければ、それは淫行条例に引っかかるでしょう。
でも相手が例え女子高生だろうと真剣な恋愛をしている限りは犯罪ではありません。
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この回答へのお礼

真剣な恋愛を見守ることにします。御回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/01 11:55

確か県条例とかで児童育成保護法?かなかんかで


18歳以下との性交渉は御法度になっていますよ(淫行ってやつ)
ただのお付き合いだけなら問題無しでしょう
こっちが37歳で女性が17歳でもし女性の両親に訴えられると
非常に弱い立場になるでしょうね
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。誠実な恋愛な暖かく見守ります。

お礼日時:2001/09/29 12:23

 双方が真剣な恋愛ならいいのですが、デートごとに金品を与えているとか、不特定多数と付き合っていると摘発の対象となるようです。

また、彼が現在、結婚していてもアウトです。
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この回答へのお礼

なんと彼、バツイチなのですが 真剣だそうです。ありがとうございました

お礼日時:2001/09/29 12:21

男女の関係になって、発覚したら、「淫行」ということで処罰対象です。


 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/29 12:24

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