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無免許運転で捕まり略式裁判で30万の罰金になりましたが
生活保護を受けている為一括支払いが出来ません。自分の生活もあるけど何とか半分くらいは作ったので残り半分を分割で支払って行く事は出来ませんか?払わないと労役で刑務所に行く事になりますが、それは行きたくないので何とかなりませんか?

A 回答 (9件)

分割で支払えるかどうかは、あなたに罰金刑を下した『検察庁』に聞いてみなさい。

それが正しい答えが導き出せる唯一の方法。
生活保護を受けているのなら、役所に行って生活保護のケースワーカーにも相談しなさい。
『ワーカーにも罰金のことは知られたくない』なんて、甘ったれたこと言ってる場合じゃないでしょ?

ちなみに、「質屋に行って借金して金を作れ」なんていういい加減な回答している輩がいるけど、生活保護受給者はいかなる場合でも”借金禁止”なのはご存知ですよね!?
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無免許運転は犯罪ですから実行者は50万円の罰金あるいは三年以下の懲役とありますから罰金が払えないなら懲役でしょうね。

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最近はめっきり見なくなったが、質屋というのがどこの街にも数軒あります。

そこへ金目の物(カメラ、時計、貴金属など)を持ち込めば、代わりに金を貸してくれます。
そこで不足分を調達しましょうかね。
それとも服役・・・・選択はご自身で・・・
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一日5000円として、60日の労役ですね。


生活保護がどうのは関係ありません。
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労役ですね。

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なりません。



確り刑務所で働いて下さい。

保護費も停止になるかもしれませんよ。
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http://www.moj.go.jp/content/000110754.pdf
第16条 徴収金について納付義務者から納付すべき金額の一部につき納付の申出
があった場合において,徴収主任は,事情を調査し,その事由があると認めると
きは,一部納付願を徴して検察官の許可を受けるとともに,検察システムにより
その旨を管理する。

分脳の可能性がないわけではないけど、、、まあそもそも保護費用を罰金に使うことが
許されるかって観点からは、、、行ってらっしゃいになる可能性が高いと思う。
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罰金刑


分割払いできたら
刑罰では無くなりますよ
m(._.)m
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分割払いはできません



後日、お迎えが来ますから収監されて労役をして支払うことになります、生活保護というのは関係ありません
何か月も刑務所で寝泊まりしますので、その準備をしておいてください、ペットは飼っていませんか?誰かに預けてくださいね、金魚とかも

>それは行きたくないので何とかなりませんか?

じゃあ、現金で支払ってください
知り合いに借りるか銀行強盗でもして金を用意してください
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