過去ログを見ていましたら、「嫡出否認の訴の時効は一年だったと思う」という記述がありました。自分の子ではない、という訴えに時効があるなら、その逆の認知にはないのでしょうか。
ずいぶん昔の話になって恐縮ですが、沢口靖子さんがイモ演技を可愛らしさでカバーしていた「澪つくし」の第一回目に、「お父様があなたを認知して下さったのよ!」と母親役の加賀まりこさんが嬉しそうに言うシーンがあって、ずっとひっかかっています。
この場合は婚外子(愛人の子)だったのですが、こんな大きくなってからも認知できるのかな? と疑問に思いました。法的な意味だったのかどうかわかりませんが、実際の法律ではどうなっているのでしょうか。
それから、認知するのに特に証明みたいなことはしない、、、ですよね? 未婚の母が別の相手と結婚することになった時点で認知できれば、結婚相手の実子ということになるのかな? と思いますが、事情をご存知の方いらしたら、教えて下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
子供が大きくなってからでも認知できます。民法782条では成年の子を認知するにはその同意が必要であることが定められています。
ただ、いつまでも永遠に認知できるわけではありません。
時効ではないのですが、子が死んでしまったら、孫がいない限り認知できなくなってしまいます(783条)。
それと、未婚の母のお話ですが、結婚相手が認知すると、実子ということになります(ついでに嫡出子になります)。女の人と別れたくないからという理由で、相手の子供を認知してしまっても有効だというのを読んだことがあります(785条)。
このような時は、子か母のような利害関係人が認知無効の主張をするしかありません(786条)。認知した本人は無効の主張をできません。
こんにちは、明快なお答えをいただいてよくわかりました、どうもありがとうございます。
すみません、よかったらついでに教えてください。
孫がいたら子が死んでからも認知できるということですが、生んだ親の生死はどうなりますか。
母親が死んだあとでも、父親だけの主張でできるものですか? 認知というのは父親本人だけにできることで、父親が死んだあと(母親か第三者が)は無理ですよね? 遺言書に書いても有効なんでしょうか?
それからもう一つ。
時効の一年以内に別れた夫から「自分の子ではない」と訴えを出してもらって認められ、その後別の人と再婚した場合は、認知して実子にすることが可能なんでしょうか? 未婚の場合と同じになるか、ということですけど。
よろしければ教えてください。
No.4
- 回答日時:
これも余談ですが、
>遺言で認知された子が現われたら、本妻やその子供たちにとっては迷惑なこと
これも逆の見方をすると認知された子供は今の今まで父親に養育してもらえなかったので、それが少しでも報われるという考え方も出来ますよね。まさにご質問者がいうように立場が違えばという話ですね。
客観的に見ると幸せな本妻の家庭だったのであれば、認知された子供は不遇だったから当然の権利主張と言えるし、ひどい父親だったとかずっと病気で家族を苦しめ続けたようであれば、その上さらになけなしの遺産まで持っていかれるというのはかわいそうでしょうね。
立場の違いに加えて諸事情が大きく影響する話です。
あっ、どうも、おつきあいいただいてありがとうございます(笑)。
未婚で出産した母親の性格、経済状態によっても子供の幸福度は大きく左右されると思います。円満な家庭に生まれてそこそこの生活が出来るというのは、実はすごい幸運だったりして。当然としか思えないのが人間の愚かなところですが、、、。
No.3
- 回答日時:
何故そうなっているのか理由を簡単に書きましょうか。
考え方として子供には父親が必要だから、子供の生活の安定を考えると、何年もたってから嫡出否認されても困るわけで期間を限定します。
逆に認知されていない子供は父親が現れた方がよいので何時でも認知できる。
更に言うと子供がたとえ大きくなったとしても、父親の財産を受け継ぐ権利は認めるべきだから認知は出来る。
(認知してくれないと法定相続人になれない)
ということです。つまり子供の権利を最大限守ろうという思想です。
お答えいただいてどうもありがとうございます。
生まれた子供には何の罪も責任もなく、「健康で平和的な最低限の生活をする権利」を有しているわけですから、法で守られるのはよく納得できます。
余談ですが、私の母はよく「機関車が走ると籠かきが反対する」と言っていました。立場が違うと利害が対立するのはしかたのないところだと思います。
相続の時になって遺言で認知された子が現われたら、本妻やその子供たちにとっては迷惑なことだろうなあ、相続する財産が本妻たちが住んでいる土地建物以外にめぼしいものがないと悲惨、遺産相続が泥沼化しそうだなあ、なんて考えてしまいました。
No.2
- 回答日時:
では、ついでに
母親が死んでも、父親は認知することができます(禁止した条文がありません)。
父が死んだあと、母が代わりに認知することはもちろんできません。ただし、子は検察官を相手として、認知の訴えを起こすことができます(787条)。
この認知の訴えは、父が死んだ日から3年以内にする必要があります(787条ただし書き)。
遺言で認知することはできます(781条2項)。
最後に、別れた夫から嫡出否認の訴えを起こしてもらい、それが認められたとしたら、その子はもう夫の子ではありません。ですから、他の男が認知することは差し支えありません。
ただ、本当に夫の子なら、嫡出否認の訴えが認められないと思います。
またまた明快なお答えを、どうもありがとうございます! よくわかりました。いつもこんなにわかりやすく教えてもらえたら、学校の勉強も楽しくなりそうです。
おかげさまで疑問は氷解しましたが、24時間たってから締め切りたいと思います。余談などありましたら、どうぞお願いいたします。
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