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離婚をすることになりました。夫の不貞と性格の不一致が原因です。いろいろな取り決めを公正証書にしておこうと思っているのですが、‘強制執行に対する異議申し立ては行わない’という一文を夫は書くつもりはないと言います。自分が職を失ったりした時まで、養育費を払えというのか、今は払うといっているのだからそんなことを書く義務はない。という事らしいのです。私としては、子供の養育費は確実に支払ってもらわないと困ります。夫は大きな会社に勤めており当分職を失うという事もなさそうですし、離婚するにあたって財産分与・慰謝料等決める段階に入って「離婚した後の自分の生活を脅かされては困る」となんだか渋っている様です。こういう場合、裁判をおこすしかないのでしょうか?うまく説得もしくはこういう義務があるといった話で進められないものでしょうか?

A 回答 (3件)

公正証書は、裁判での判決と同様の効力が有り、公正証書の内容が履行されない場合は、直ちに、差し押さえ等の強制執行が出来ます。


ただし、公正証書の中に、「強制執行に対する異議申し立て・・・」の文言がかかれている必要があります。

従って、ご主人はそれを逃れるために拒否しているのでしょう。
ここは、ご主人の言い分を信用するか、裁判で決着をつけるかでしょう。

一度、弁護士会の法律相談で相談されたらいかがでしょうか。相談は、30分5000円で、電話で申し込みが出来ます。

申込先は、参考URLをご覧ください。
 

参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはり弁護士の方に相談するのが確実なのでしょうね。
明日にでも行ってきます。

お礼日時:2001/10/01 21:37

あまり気になるようでしたら、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。



現実問題として、その一文を入れた、入れない・・関係なくですが、支払われなかった場合にどうなるか。

相手に取りたて→調停→裁判ということになります。

裁判所は取りたてまではしないと聞いていますが・・・

専門家のアドバイスを受けたほうがよいかと思います。
相談だけなら、5000円くらいですよ
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
明日、弁護士の法律相談に行ってこようと思います

お礼日時:2001/10/01 21:39

 公正証書は、裁判での判決と同様の効力を有します。

したがって、公正証書の内容が履行されない場合、裁判を経なくても相手への差し押さえが可能となります。ご質問の内容ですと、養育費などの支払いが履行されない場合は、公正証書をもって相手の給料を差し押さえできることになります。したがって、「強制執行に対する異議申し立て・・・」の文を敢えて加える必要はないと思います。

 双方の話し合いが成立した場合は、公正証書が現状の法律では最も有効な手段です。話し合いが成立しない場合は、家庭裁判所での調停、なお整わない場合は裁判という順になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
明日、法律相談に行って確かめてきます

お礼日時:2001/10/01 21:40

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