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 先日、今年度の市民税・県民税納税通知書が届きました。去年の9月にカラダをこわして仕事を辞め、現在も失業中です。なので、いま現在は収入がないのですが、このような場合でも税金を真っ当に支払わなければならないのでしょうか。
 知人によると税金の免除/減額制度があるらしいのですが、どのような方に対して適用されるのかがわかりません。似たような質問【http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=944469】をみつけましたが、よくわかりませんでした。
 私の場合はどうなるのか知りたいので、補足要求があれば順次補足いたします。

 両親とは別居。扶養家族なし。現在も就職活動中。

 よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

それは昨年稼いだ分に対するなので、必ず払わなければならないものです。



ただ、どうしても払えないのならば、お住まいの地区の役所に相談してください。
減額や分納などをしてくれたり、支払いをしばらく猶予してくれることがあります。

何もしないと、どんどん延滞税が付くので、注意してください。

どのような人に適用されるかは、役所が判断することなので、何とも言えません。

ちなみに私は4万円→4000円になりました。
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言い忘れましたが、


例えば、あなたが貯金が100万円以上あるとか、
そういう場合は対象外なので、誤解しないでください。

この回答への補足

 さっそくご回答いただきまして、ありがとうございます。

 貯金は、恥ずかしいことにまったくありません。

 やっぱり役所の人間が免除/減額するかどうかを判断するのでしょうか?おそらく私のような人に対しての規定みたいなものがあるように思えますが。

 新たに判明したことがあれば、お知らせください。よろしくお願いします。

補足日時:2005/06/11 22:52
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今日(6/11)の日経朝刊にも出ていましたが・・・


(図書館に行って確認してください)

住民税は昨年の収入(1月-12月)により課税され
それを翌年6月から翌々年5月の12ヶ月で払います。

なので今無職でも昨年1月から9月に収入があったのであれば支払わなくてはなりません。

ちなみに今年確定申告はされましたか?
年の途中で辞めた場合は確定申告をする必要がありますが、所得税は通常多目に徴収され、それを年末調整で確定させて幾らか戻ってきていたと思います。

されていないのであれば今からでも遅くありませんので申告してください、幾らかは安くなるかと思います。
されているのであれば確定値ですので減免はありません。
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この回答へのお礼

 ご回答、ありがとうございます。お返事がおそくなりまして申し訳ありませんでした…。住民税のしくみは解りました。ありがとうございます。

 確定申告ですが、こちらは期間内に済ませてあります。ですので、やはり免除等は無理なのでしょうかね。

 後日、役所に問合せてみます。ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/15 09:46

ご相談者様へ


他の方の説明で書いたものですが、減免にも触れてありますのでご参照願います。
 あとは、市役所とお話をすることですね。
17年度の区民税について

○住民税は簡単に考えていただくためには、1年遅れで発生すると思ってください。
つまり、16年度中の所得を基準に計算して17年に請求されるのです。
ですから、今請求されているのは、16年度分を根拠に計算した17年ということです。
会社で源泉されていたのは、15年分を根拠にして、16年に給与から源泉されていたのです。
○もう一点は1月1日現在住民票があったかどうかです。

 ご相談者様がどちらに押すまいかわかりませんが、住民税等で検索いただければ、多数でてまいります。基本的な考え方は同じですので参考にしてください。

以下、これは板橋区のHPからの抜粋です。

☆住民税(特別区民税・都民税)について
-------------------------------------------------------------------------------
○窓口・問い合わせ

 課税課 (区役所2階3番窓口) 電話 03-3579-2101・2104・2107
-----------------------------------------------------------------------------
 特別区民税と都民税は、あわせて一般に「住民税」と呼ばれ、都民税も区が課税しています。

1.住民税が課税される人

 1月1日現在区内に居住し、前年中に所得があった人に均等割と所得割が、また、居住していなくても、区内に事務所や屋敷等を持つ人に均等割が課税されます。

2.住民税が課税されない人

 所得や家族の状況によって、次のような場合には住民税は課税されません。

○均等割と所得割が課税されない人

・生活保護法により生活扶助を受けている人

・障害者、未成年者、老年者、寡婦(夫)で、前年の合計所得金額が125万円以下の人

○均等割が課税されない人(平成16年度)

・前年中の合計所得金額が次の金額以下の人

 ア.扶養親族のない人 35万円

 イ.扶養親族のある人 
    35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+22万円

・夫婦がともに区内に居住しており、均等割を納める夫と生計が同一の妻

○所得割が課税されない人(平成16年度)

・前年中の総所得金額等が次の金額以下の人

 ア.扶養親族のない人 35万円

 イ.扶養親族のある人 
     35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+35万円

3.住民税の申告をしなければならない人

 1月1日現在区内に居住し、前年中に次のような所得があった人は、3月15日までに申告してください。

・給与所得者で下記に該当する人
・前年度に退職したり、就職した人
・給与所得のほかに所得のあった人
・雑損控除(災害や盗難にあったとき)、医療費控除を受けようとする人
・事業、配当、不動産、譲渡、賃金、手間賃などの所得があった人

・1月1日現在区内に居住していないが、区内に事務所や家屋敷等を持つ人 


4.住民税の申告をしなくてもよい人

・給与所得者で、他に所得がなく、給料から住民税が天引きされている人

・確定申告書を税務署に提出する人

・所得がなくても、非課税証明が必要な人は、申告してください。



○普通徴収

 自営の方などの住民税は、納税通知書により、6月(第1期)・8月(第2期)・10月(第3期)・翌年1月(第4期)の年4回の納期に分けて自主的に納めていただきます。



○特別徴収

 給与所得者の住民税は、給与支払者(勤務先)が、区からの特別徴収税額通知書により通知された金額を毎月(6月から翌年5月までの12ヶ月間)給料から天引きし、給与支払者から区に納めていただきます。年の途中で退職された方や、会社などを変わられた方は、その月から5月までの間に給料から天引きされる予定の住民税を、退職時に勤務先を通じて一括して納めていただくか、または納税通知書により、ご自分で納めていただくようになります。

7.住民税の減免

 災害その他特別の事情により納税が困難になった場合、減免、分割納付・納税の猶予などの取り扱いをしています。減免となるのは、次の理由のいずれかに該当し必要があると認められる場合に限ります。

・生活保護法による扶助を受けることになった方

・納税義務者が死亡し、その継承者による納税が著しく困難なとき

・病気・負傷・失業により収入が減り、納税が著しく困難なとき

・災害にあったとき


※減免についての相談・問合せ

 課税課 (区役所2階3番窓口) 電話 03-3579-2101・2104・2107

※分割納付・納税の猶予についての相談・問合せ

 納税課 (区役所2階1番窓口) 電話 03-3579-2135
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この回答へのお礼

 ご回答、ありがとうございます。それぞれの地域によって対処は変わってくるのしょうか。

 住民税で検索するといろいろひっかかってくるようなので、調べてみますね。最終的には役所に相談してみます。

 ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/15 10:04

住民税(市民税、県民税)は、「今年の収入」に対して「来年の6月~再来年5月まで」の期間に「来年1月1日現在の所在地」に支払います。


要するに、無職で課税対象額が「現在は」なくても、なんと1月から5月までは、おととしの収入に対する住民税を支払う期間になってしまうのです。

ということで、残念な話ではありますが、原則論としては「今月から来年5月までの期間に、平成16年分の収入に対する住民税を支払わなければならない」のです。

免除や減額は、役所によって微妙に判断が違うかもしれませんが、「支払いが著しく困難な場合」「災害などに被災した場合」など、どう工夫しても捻出できない場合でないと無理かもしれません。
たとえば、支払い回数は増えるけど1回の支払額を減らしてもらえるとか、別居であってもご両親が健在で普通の生活をなさっている場合、一時的にご両親から借りるとか、就職活動中だったら仕事が決まるまで支払いを延期してもらえるとか、そっちの方がありえる話です。

他の方も書かれていますが、確定申告はしましたか?
12月に給与の支払いが無いので、今までのように「会社で年末調整をしてもらう」わけにはいきません。
源泉徴収していて、所得税を多めに支払っている可能性があるので、それが還付されます。それどころか、課税対象額が多めの認識をされている可能性が高いので、確定申告をして課税対象額を減らすと、住民税も少なくなります。

新聞にも、「現行の住民税徴収方法では、無収入になってから住民税の請求が来て、支払いが困難になる人が多いので、所得税と同じように収入と同時期の徴収にすることを検討している」みたいな話、出てましたね。

この回答への補足

 ご回答、ありがとうございます。お返事がおそくなりました…。

 >確定申告をして課税対象額を減らすと、住民税も少なくなります。
 確定申告は済ませておりますが、そうなると今回請求されている税額は課税対象額を減らした請求額となるのでしょうか?

 >どう工夫しても捻出できない場合でないと
 両親は健在ですがお金にはうるさく、これまでに困ったときに頼みこんでもダメでしたので、今回の件での融資も無理なことは自分でもわかっています。次の就職もいつになるか見当もつかない状態ですので、延期してもらえるのかどうか…。
 工夫してなんとか払えればいいのですが、それすらできない状況です。このような状況だと、役所は免除等を認めてくれるでしょうか?

補足日時:2005/06/15 09:46
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この回答へのお礼

 結果がでてからアドバイス/ご回答いただいた皆様にご報告しようと思っておりましたため、ご連絡が遅くなりました。結果がでましたので、ご報告いたします。

 この度、再就職することができました。今月半ばから勤務することになりました。ですので、今回のこの問題は解消されました。この質問に寄せられた皆様のご意見をもとに役所に掛け合っても、結果は納税を延期してでも払うということになってたと思います。
 大変長らく締切らずに放置した状態でありましたが、この場をかりてご報告とお礼を併せて申し上げます。

 皆様、ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/09 12:07

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